そもそも、名前は変更することが出来るのでしょうか?
答えは、もちろん変更することが出来ます。
ではなぜ、自分の名前を変更することが出来るのでしょうか?
そこを説明していこうと思います。
最初に答えをいってしまうと、戸籍法第107条の2という条文が、名前の変更方法を定めているからです。
戸籍法第百七条の二 正当な事由によつて名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。
では、どうすれば良いのでしょうか。
この条文は、
- 正当な事由によつて名を変更しようとする者は、
- 家庭裁判所の許可を得て、
- その旨を届け出なければならない。
の三つの部分があります。
1.正当な事由によって名を変更しようとする者は、
名前を変更しようとする人は、正当な事由がなければなりません。正当な事由は、正当な理由と考えても、問題ありません。
詳しいことは、改めてお話するつもりです。一般的に次の理由が正当な理由であるといわれています。
- 永年使用
永年使っている名前に変更すること
- 同姓同名
結婚や養子縁組をしたときに、親族と同姓同名になってしまうような場合等
- 宗教名
お坊さんや神主さんになったときに、宗教的な名前にかえる場合
- 珍奇・難解・難読
めずらしい、読めない、読みづらい場合
- 襲名
○代目中村○○とか○代目市川○○のように、名前を襲名していく場合
- 性別の錯誤・変更
出生時に性別が判別できなかったような場合や、性別の不一致が後で分かったような場合
これ以外であっても、正当な事由になるものもあります。それは改めて、お話しようと考えています。
2.家庭裁判所の許可を得て、
正当な事由がある人は、家庭裁判所に対して、「私には、正当な事由があるので、この名前に変更したいので許可してください」と申立なければなりません。
ここでのポイントは、変更後の名前を決めておかなければならない、ということです。
家庭裁判所が、正当な事由だと判断すれば、変更の許可をもらえます。許可をもらえなかった場合は、不服申立(即時抗告といいます)をすることができます。
3.その旨を届け出なければならない。
許可をもらった後は、届出をしなければなりません。
どこに届け出るかというと、住民票がある市区町村又は本籍地のある市区町村に、届出書と裁判所の許可書(審判書)を提出することになります。