なぜ、名前を変更できるのでしょうか?

そもそも、名前は変更することが出来るのでしょうか?

答えは、もちろん変更することが出来ます。 ではなぜ、自分の名前を変更することが出来るのでしょうか? そこを説明していこうと思います。 最初に答えをいってしまうと、戸籍法第107条の2という条文が、名前の変更方法を定めているからです。
戸籍法第百七条の二 正当な事由によつて名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。

では、どうすれば良いのでしょうか。

この条文は、
  1. 正当な事由によつて名を変更しようとする者は、
  2. 家庭裁判所の許可を得て、
  3. その旨を届け出なければならない。
の三つの部分があります。

1.正当な事由によって名を変更しようとする者は、

名前を変更しようとする人は、正当な事由がなければなりません。正当な事由は、正当な理由と考えても、問題ありません。 詳しいことは、改めてお話するつもりです。一般的に次の理由が正当な理由であるといわれています。
  1. 永年使用
  2. 永年使っている名前に変更すること
  3. 同姓同名
  4. 結婚や養子縁組をしたときに、親族と同姓同名になってしまうような場合等
  5. 宗教名
  6. お坊さんや神主さんになったときに、宗教的な名前にかえる場合
  7. 珍奇・難解・難読
  8. めずらしい、読めない、読みづらい場合
  9. 襲名
  10. ○代目中村○○とか○代目市川○○のように、名前を襲名していく場合
  11. 性別の錯誤・変更
  12. 出生時に性別が判別できなかったような場合や、性別の不一致が後で分かったような場合
これ以外であっても、正当な事由になるものもあります。それは改めて、お話しようと考えています。

2.家庭裁判所の許可を得て、

正当な事由がある人は、家庭裁判所に対して、「私には、正当な事由があるので、この名前に変更したいので許可してください」と申立なければなりません。 ここでのポイントは、変更後の名前を決めておかなければならない、ということです。 家庭裁判所が、正当な事由だと判断すれば、変更の許可をもらえます。許可をもらえなかった場合は、不服申立(即時抗告といいます)をすることができます。

3.その旨を届け出なければならない。

許可をもらった後は、届出をしなければなりません。 どこに届け出るかというと、住民票がある市区町村又は本籍地のある市区町村に、届出書と裁判所の許可書(審判書)を提出することになります。