昨日、緊急事態宣言が出されたことを受けまして、緊急事態が解除をされるまでの間は以下のとおりご相談やご依頼について対応させていただきます。
ご相談について
ご相談は、直接事務所にいらしていただくことはせず、電話・メール又はラインでのご相談のみとさせていただきます。
ご依頼について
ご依頼をいただく際については契約書を交わさせていただきます。
当職より、本人限定受取郵便で契約書を郵送させていただき、署名押印いただいたものを返送してください。
なお緊急事態宣言の範囲を管轄する裁判所が影響を受けており、通常よりも手続きが終わるまでの時間がかかってしまうことをあらかじめご了承ください。
よろしくお願いいたします。