名の変更許可

キラキラネームの改名

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インターネットでは、キラキラネームの人が、就職活動や、結婚するときなどに悪影響があると言われています。実際に悪影響があるか分かりませんが、改名することが可能であると考えられます。「一般常識から著しく外れているとされる珍しい名前」であれば、「珍奇・難読」を理由として名の変更許可の申立をすることになります。

同じ理由での改名の申立

家の模型

一度、改名の申立をしたところ、正当な理由がないと家庭裁判所に不許可とされてしまうことはあると思います。しかし、どうしても名前を変更したいというご希望は、理解できます。では、同じ理由で何度も名の変更の許可の申立をできるのかどうかを、お話ししていこうと思います。

人名漢字表の改正と改名

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人名漢字表の改正と名前の変更許可。出生当時に命名した名前の文字が、人名漢字表にはない文字だったので当用漢字に変更して出生届をしました。その後、人名漢字表の改正で当初の文字を使えるようになったので、これを理由に変更許可の申立をしました。