年: 2022年

報酬等の改定のお知らせ

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いつもご利用いただき、厚く御礼申し上げます。 この度は、昨今の原材料の高騰と原油高に伴う輸送費の高騰などにより、2023年1月より報酬及び相談料変更をさせていただくことをお知らせいたします。 より良い...

国籍喪失による、日本国籍を失った人の戸籍の訂正と氏の変更手続

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日本の国籍を失った人は、これを知った時から1か月以内(日本国外にいる場合は3か月以内)に国籍喪失届をしなければなりません。国籍喪失の届以降、その人の戸籍に新しい記録はされません。しかし、日本国籍を失った後、国籍喪失届以前に婚姻や出生届をしている場合、その婚姻届等は戸籍法上不適切な記録ですので、訂正しなければなりません。

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