改名改姓相談.com

家庭裁判所の改名・改姓許可のご相談、書類作成を承ります。

お名前や名字で、悩んでいませんか?

名前や名字を変更できることをご存知ですか?改名や改姓でお悩みの方のご相談、家庭裁判所への申立支援をしております。

改名、改姓の手続きとは?

名前でお悩みの方、名前を名乗り続けることがつらい方、改名や改姓をすることができるのをご存知ですか?

改名改姓の手続きとは、家庭裁判所の許可を得て、自分の戸籍上の名字や名前を変更する手続きです。

しかし、ただ改名、改姓をしたいと言って、家庭裁判所に行っても、許可をしてもらうことはできません。

改名の正当な事由、改姓のやむを得ない事由

許可をもらうためには、改名の場合は正当な事由=正当な理由、改姓の場合はやむを得ない事由(理由)が必要です。

一般的には"社会生活上著しい支障を来たす場合"とされていて、"単に個人の趣味・感情・信仰上の希望等"では、正当な事由にはあたらないとされています。

ただし、個人(本人)の感情が原因であっても、客観的にみて、それが本人の社会生活の障害になるような場合は、正当な事由にあたるのではないかと考えています。

具体的な改名の正当な事由、改姓のやむを得ない事由

改名の場合は、キラキラネームであれば、今の漢字から名前を正確に読むことが出来ないであるとか、キラキラ過ぎる名前で他人から悪い感情を向けられるなど、その名前を名乗り続けることがとても出来ないと言ったことが理由です。

改姓の場合は、離婚後に婚姻中の名字を継続したけれど旧姓に戻したいということなどが理由です。

その他の過去の裁判所の判断例を、当サイトのコラムで、ご紹介しています。

改名、改姓の悩みを相談したい。

  • 現在の状況で、改名、改姓できるのか?
  • どう手続していいのか分からない。
  • どこに相談したら良いのかわからない。

改名、改姓について、様々な疑問や不安があると思います。インターネット上には、改名、改姓についていろいろな情報があふれています。多くの場合、ある人の成功談や失敗談であったり、形式的な一般論で、ご自身の現在の状況とぴったり一致しないかもしれません。

当サイトの運営者である司法書士は、年間100件以上の改名、改姓のご相談を受け、家庭裁判所の申立手続のお手伝いをさせていただいています。

インターネット上で難しい/簡単とされているものが必ずしもそうであるとは限りません。様々な申立経験のある司法書士が、皆様の個別の事情をうかがって、お手伝いさせていただきます。

また、すぐに許可を受けることが出来ない場合であっても、許可をうけるためのアドバイスをさせていただいています。

ご相談について

電話でのご相談は、電話口での行き違いや関係資料を確認することができないので、お受けしておりません。

お問い合わせ、またはお電話でご相談の予約いただくようお願いしております。

ご相談に際して

ご相談にあたっては、下記の資料をご用意ください。用意できない資料があるときは、ご予約の際にお伝えください。

  • 現在の戸籍
  • 住民票(本籍地記載)
  • 写真付きの身分証明書
  • 変更の理由がわかる資料

相談時間の目安

初回のご相談は、約1時間程度です。資料の確認、変更の理由や希望する名前または名字をうかがい、許可の見込みや手続の進行等を説明します。

ご依頼をいただく場合は、その後の追加で用意していただく資料など準備の打ち合わせをして、申立に備えます。

相談料について

相談料は、1回あたり5,500円(消費税込)を頂戴します。

改名、改姓手続のご相談、ご依頼について

当改名改姓相談.comのサイトは、改名、改姓についての家庭裁判所の申立書の相談、作成代行、提出、裁判所の面談への同行をしております。詳細は、改名、改姓のサービスのご案内のページをご覧ください。

また、よくあるご相談については、以下のメニューをタップ又はクリックしてください。

在日外国人の方の改名、改姓相談について

当サイトでご案内しているサービスは、日本の戸籍上の改名、改姓についてのご相談と手続きのお手伝いになります。したがって在日外国人の方の住民票や在留カードの名前の変更につきましては、ご相談に応じかねます。

なお、外国人の方の改名、改姓については、本国法で改名、改姓後に、在留カード、住民票の変更をすることになりますが、具体的には本国領事館や日本の入国管理局にお問合せ下さい。

また、住民票や在留カードの通称名の変更についても、ご相談に応じかねますので、ご了承ください。