初回の相談は無料です。
氏の変更や戸籍の訂正は、裁判所に一度却下されてしまうと再度手続きをして許可を得ることがとても難しくなります。
準備不足・知識不足で却下される前に気軽に相談していただけるよう、初回の相談は無料としました。
メールで問い合せ電話受付時間:平日13時~19時(日本時間) 電話で相談予約改名、改姓等の戸籍の手続きについて

戸籍の自分の名前や氏は、事情によって改名・改姓することができます。どういった事情が改名・改姓できる事情にあたるかは、過去の裁判例や戸籍先例から導かれていますが、最近の社会的な動向も影響します。
私は、改名・改姓等戸籍の氏名に関する手続きを10年以上、専門的に取り扱っています。2020年以降は戸籍の氏名に関する手続きだけではなく、戸籍の変更・訂正、国籍の関係の手続きも積極的に取り扱っています。
改姓の手続きは典型的なパターンでなければ、改名の手続きは典型的なパターン又は強い必要性がなければ、裁判所の許可を得ることは難しいです。一度、裁判所が許可しないと判断した後は、これをひっくり返すことはとても難しいです。ですので、早い段階で専門家に相談することをお勧めしまします。
改名・改姓等の手続きのために必要な証拠資料についての助言、家庭裁判所へ提出する申立書の作成や証拠資料の整理、裁判所への同行(原則、首都圏です)、許可後の戸籍届の支援をしています。
改名・改姓等のご相談

手続きに関するご相談は、面談、オンライン、電話のいずれかの方法で承っています。初回相談は無料で、2回目以降は1回あたり5,500円です。
司法書士等、専門家からのお問い合わせは、初回から有償対応としています。お問い合わせの際に資格と事務所名を明示してください。また予め事実関係や戸籍の状況等を整理していただくとスムーズです。
1回あたり1時間程度を目安にお話をうかがいます。できる限り間違いをなくすため、住民票や戸籍、関係する資料等をご用意ください。
許可される見込みがない、またはほとんどない方に、無理にご依頼を勧めることはないようにしています。
ご相談時に確認させていただくこと
可能な限り誤った案内をしないように、ご相談時には以下の点を確認させてください。
- 現在の戸籍の状況(必要に応じて過去の戸籍の状況も)
- 氏又は名を変更したい理由
- 変更を希望する理由や必要性についての証拠資料
改名は、現在の戸籍で十分な場合がほとんどですが、改姓の手続きは、過去の戸籍の変遷も重要になることが多いです。
改名・改姓の動機は重要な要素です。動機が直接変更の条件を満たしていることもありますし、それ以外の事情が必要になることもあります。
戸籍の記録自体が有力な証拠資料になることもありますが、そうでない場合は、変更を希望する理由や変更の必要性を証明する資料が必須です。
ご相談までの流れ

ご相談は、完全予約制としています。あらかじめお問い合せフォームから、または電話で予約をお願いします。
費用等の簡単な質問やメディアの取材依頼等は、お問い合せフォームからお願いします。

費用について
ご依頼をいただく場合は、私の報酬、裁判所の実費、戸籍等の証明書の発行手数料を負担していただきます。
私の報酬は、難易度によって違いをつけています。許可される見込みが低いまたは無いような場合は、原則お断りしています。
- 許可される見込みが高く、却下される可能性がほとんどない場合→
書類作成報酬:66,000円程度 - 許可される見込みが高いが、不許可になることもありうる場合→
着手金:66,000円、成功報酬44,000円 - 許可される見込みはあるが、状況によっては却下される場合→
着手金:66,000円、成功報酬66,000円
「改名手続、改姓手続、戸籍訂正手続等をご依頼いただいた時の費用について」のページで詳細を確認する
裁判所の実費は、手続きの種類や管轄の裁判所によって1,500円~5,000円程度、戸籍代は必要の戸籍の量によって450円~10,000円程度です。
取り扱い業務

改名の手続き、改姓の手続き、戸籍訂正の手続き、帰化・国籍に関する手続きの支援業務を専門的に取り扱っています。
改名(名の変更許可)手続き

改名とは、名前を変えること。変えた後の名前のこと
を意味します。
一般的には、芸名やペンネーム等通称の変更にも改名を使いますが、このサイトでは戸籍の名前を変更する手続きを「改名の手続き」と呼んでいます。
戸籍上の名前を変更するためには、戸籍法107条の2の手続きをする必要があります。
107条の2 正当な事由によって名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届出なければならない。
なにが裁判所が許可をする正当な事由にあたるのかを、いくつか投稿しています。
「改名に関するもの」のカテゴリーの一覧をチェックしてみる

改姓(氏の変更許可)の手続き

改姓とは、姓を変えること。変えた後の姓のこと
を意味します。
結婚や離婚の時に氏が変わることをさす場合が多いですが、このサイトでは戸籍の氏を変更する手続きを「改姓の手続き」と呼んでいます。
戸籍法107条1項から4項までに改姓の手続きの規定があります。
- 107条 やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。
- 外国人と婚姻をした者がその氏を配偶者の称している氏に変更しようとするときは、その者は、その婚姻の日から六箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。
- 前項の規定によつて氏を変更した者が離婚、婚姻の取消し又は配偶者の死亡の日以後にその氏を変更の際に称していた氏に変更しようとするときは、その者は、その日から三箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。
- 第一項の規定は、父又は母が外国人である者(戸籍の筆頭に記載した者又はその配偶者を除く。)でその氏をその父又は母の称している氏に変更しようとするものに準用する。
改姓の手続きは、いくつか典型的なパターンがあって、それぞれ難易度が違います。それぞれのパターンをカテゴリーごとに説明しています。

子の氏の変更(子の入籍)の手続き

子の氏の変更許可の手続きとは、父又は母が氏の変更をともなう戸籍の届出をしたことで、父又は母とその子供が別の氏になった時に子供が父母の新しい戸籍の氏を名乗るための手続きです。
- 民法791条 やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。
- 外国人と婚姻をした者がその氏を配偶者の称している氏に変更しようとするときは、その者は、その婚姻の日から六箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。
- 前項の規定によつて氏を変更した者が離婚、婚姻の取消し又は配偶者の死亡の日以後にその氏を変更の際に称していた氏に変更しようとするときは、その者は、その日から三箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。
- 第一項の規定は、父又は母が外国人である者(戸籍の筆頭に記載した者又はその配偶者を除く。)でその氏をその父又は母の称している氏に変更しようとするものに準用する。
戸籍訂正の手続き

戸籍の記録に間違いがある場合や、戸籍届の原因が法律的に無効である場合は、戸籍の内容を訂正することができます。
113条 戸籍の記載が法律上許されないものであること又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを発見した場合には、利害関係人は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍の訂正を申請することができる。
114条 届出によつて効力を生ずべき行為(第60条、第61条、第66条、第68条、第70条から第72条まで、第74条及び第76条の規定によりする届出に係る行為を除く。)について戸籍の記載をした後に、その行為が無効であることを発見したときは、届出人又は届出事件の本人は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍の訂正を申請することができる。
- 116条 確定判決によつて戸籍の訂正をすべきときは、訴を提起した者は、判決が確定した日から一箇月以内に、判決の謄本を添附して、戸籍の訂正を申請しなければならない。
- 検察官が訴を提起した場合には、判決が確定した後に、遅滞なく戸籍の訂正を請求しなければならない。
戸籍訂正は、戸籍の内容の間違い/無効である原因で全く難易度が変わってきます。近年お問い合わせが多いものとして、国籍喪失後の戸籍の訂正があります。
「国籍喪失による戸籍訂正と氏の変更手続」の投稿をチェックする

帰化・国籍の関係手続き

帰化の手続きや国籍の取得、再取得の手続きは法務局の手続きで、司法書士が代理で手続きをできます。特に帰化以外の国籍の手続きに力を入れています。
「日本の国籍得喪と氏名に関するもの」のカテゴリーの投稿をチェックする
