業務のご案内

一般的な改名手続、改名手続、戸籍の訂正のご相談、ご依頼のサービス一覧です。名の変更、氏の変更、子の氏の変更、外国人親の氏への変更、戸籍訂正等、戸籍の変更や訂正のための裁判所・法務局の手続のご依頼を受けています。

通称名を長年名乗っていること(通称の永年使用)を理由に改名する手続

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通称の永年使用は、最も許可されている改名の理由の一つです。通称を名乗って生活しているために、戸籍上の名前を名乗ることで日常生活に支障をきたす様な場合は、改名が許可されます。許可を得るためには、長年通称を長年にわたって名乗っていることを家庭裁判所に証明する必要があります。

戸籍の内容に誤りや漏れがある場合に、戸籍の記録を訂正する手続

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戸籍の内容に誤りや記載漏れがある場合、戸籍の記録を正しい記録に訂正することができます。戸籍の記録上、誤りが明らかにわかる場合は、市区町村の職権で訂正することができますが、訂正の内容によっては時間がかかってしまいます。その他に、家庭裁判所の戸籍訂正の許可を得て、市区町村に戸籍訂正の申請することもできます。

外国人親の氏へ、日本国籍を持つ子供の日本の戸籍の氏を変更する手続

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外国人と日本人の親を持つ子は、外国の登録は外国人親の氏、日本の戸籍には日本人親の氏で登録され、外国の氏と日本の氏の二つの氏を持ちます。その子供は、日本の戸籍も外国人親の氏として戸籍に記録されている氏へ、裁判所の許可を得て改姓することが可能です。

改姓(氏の変更許可申立)の手続のご相談や手続のご依頼について

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戸籍上の氏(名字、苗字、姓)は、家庭裁判所の許可を得て変更することができます。改姓の許可をるためには、やむを得ない事由が必要です。どういった事情が、やむを得ない事由にあたるのかを解説しています。また、やむを得ないとは言えないけれども、例外的に裁判所が許可をする事例もあります

改名(名の変更許可申立)の手続のご相談や手続のご依頼について

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改名手続(名の変更許可手続)は、戸籍上の名前を、家庭裁判所の許可を得て変更する手続です。正当な事由があれば、家庭裁判所の許可を得て名前の変更ができます。どういった事情が正当な事由にあたるのか、どういった事情が正当な事由にあたらないのかを解説します。手続のご相談やご依頼を受けています。