名の変更許可とは
名の変更許可の手続とは、戸籍上の自身名前を、家庭裁判所の許可を得て変更する手続です。
戸籍法第107条の2
正当な事由によつて名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。
家事事件手続法別表第1の122
したがって、正当な事由があれば、いつでも名前の変更ができます。正当な事由としては、下記の事由等があります。
- 永年使用
- 同姓同名
- 宗教名
- 珍奇・難解・難読
- 異性と紛らわしい、外国人と紛らわしい
- 襲名
- 性別変更
これらの事由は典型的な事由であって、これ以外であっても正当であると裁判所が判断すれば、許可を得ることが出来ます。
永年使用の場合
通称を長年にわたって名乗り、社会生活上、その通称名がその人の名前として通用している場合です。では、どれぐらいの期間が必要かというと諸説あり、成人の場合は5~7年、未成年の場合は3~5年程度といわれています。
なお外国人の通称名は、戸籍法上の問題ではなく、住民票の手続きですので、この手続きでは変更できません。
同姓同名の場合
これは同姓同名の者がいて、不便であることが理由になります。具体的には結婚や養子縁組で入籍した家族に同じ名前がいる場合や、同姓同名の犯罪者と間違われてしまう等です。
宗教名
ある人が、神職や僧侶になるために新しい名前を使う場合や、神職や僧侶ではなくなるので元の名前に戻すような場合です。
単に得度を得た、改宗した等では許可されず、日常生活から宗教生活に入るような場合でないと許可されない可能性が高いです。
珍奇・難解・難読の場合
難しすぎるので正確に読むことができない名前、奇妙な意味の名前等です。いわゆるキラキラネームもこれに含まれます。
最近では、初対面の人に名前を何度も説明しなければならないという程度ですと、裁判所は許可しません。
異性と紛らわしい、外国人と紛らわしい
例えば、女性で太郎さんや、男性で花子さんの場合これが改名の理由になります。中性的な名前(男女ともにありうる名前)の場合は、難しいです。
また改名後の新しい名前が異性と紛らわしい場合は、改名の許可がされない可能性があります。
また外国人風の名前や、日本の戸籍にミドルネームがあるような場合は、これも改名の理由になります。
襲名
営業上の目的で襲名する必要がある場合、おそらく一般の人は全く関係ないのでしょうが、伝統芸能をされる方や何十年・何百年と続く老舗の方の場合です。
性別変更
いわゆるトランスジェンダーの方、戸籍上の性別の取り扱いとは無関係に名前の変更をすることができます。
改名の申立手続
名の変更許可の手続は、住所地を管轄する家庭裁判所に申立書を提出することで始まります。
申立書の記載例は、こちら(東京家庭裁判所)
家庭裁判所には、申立書のほかに、最低限下記の書類を添付して、申立します。
- 申立人の戸籍謄本
- 名前を変更することについての正当な事由を証明する資料
正当な事由を証明する資料は、具体的には、以前から変更後の名前を使用していたことが分かる資料や、診断書、戸籍等です。
問い合わせをする申立手続の流れ
- ご相談
- 書類の作成と収集
- 申立書の提出
- 家庭裁判所の審尋
- 名前の変更許可
- 戸籍の変更届
現在の戸籍や資料を確認しながら事情をうかがい、許可される見込みやその後の手続を検討します。
戸籍や正当な事由を証明する資料を準備して、申立書の作成をします。
申立書作成後、家庭裁判所に申立書を提出します。
家庭裁判所から、家庭裁判所の面談の日付を指定されます(通常、申立書を提出した日の10日から1ヶ月後)。面談の日に家庭裁判所の職員と面談があります。
家庭裁判所が正当な事由があると判断すると、許可書をもらえます。
家庭裁判所の許可書を添えて、住所地又は本籍地の市区町村の役所に名前の変更届を提出します。提出後、1週間~2週間程度で戸籍と住民票の変更が終ります。なお本籍地以外の市区町村に届を出す場合、現在の戸籍を添付する必要があります。
名の変更許可の報酬等について
名の変更許可の報酬等はこちらその他家庭裁判所の費用として、収入印紙800円と郵便切手(東京家庭裁判所の場合、申立時に376円分)が必要です。
参考:東京家庭裁判所の申立の説明
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