投稿者: 吉越 清顕

2006年、司法書士試験に合格       以降、いくつかの司法書士事務所に勤務する。 2008年、新宿区にて司法書士登録 2010年より、東京都新宿区で、ひびき・リーガル司法書士事務所を開設。 年間50件以上の改名に関する相談に対応する。

氏の変更に必要なやむを得ない事由:成功と却下の事例

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あなたは氏の変更を検討していますか?裁判所の氏の変更許可を得るためには「やむを得ない事由」が必要になります。裁判所は、「やむを得ない事由」を厳格に考え、許可するかを判断します。裁判所の申立書記載例から...

2024年、2025年の年末年始のお休み

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平素よりRename司法書士事務所をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。 2024年も多くの皆さまにご利用いただきましたこと、心より御礼申し上げます。 さて、当事務所の年末年始のお休みについてご...

外国人配偶者の通称氏へ、改姓するための手続き

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国際結婚をした日本人は、自分が筆頭者となる戸籍が新しく作られます(既に筆頭者である場合はそのままです)。婚姻届だけでは配偶者の氏を名乗ることはありませんが、戸籍法107条2項の届出又は裁判所に氏の変更...

報酬改定のお知らせ

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いつもご利用いただき、厚く御礼申し上げます。 この度は、昨今の原材料の高騰と原油高に伴う輸送費の高騰などにより、2024年12月より報酬改定させていただくことをお知らせいたします。 より良いサービスの...

旧姓に戻すために必要なやむを得ない理由とは?申立書作成の注意点を解説

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離婚後に婚氏続称をしたけれど、両親・親戚との関係、仕事の関係、新しい生活のため等の理由で、旧姓に戻すことを希望する方も多いでしょう。旧姓に戻すためには、「やむを得ない理由(やむを得ない事由)」を裁判所に示すことが必要です。しかし、旧姓に戻す場合は他の場合よりも、「やむを得ない理由」が幅広く認められています。