投稿者: 吉越 清顕

2006年、司法書士試験に合格       以降、いくつかの司法書士事務所に勤務する。 2008年、新宿区にて司法書士登録 2010年より、東京都新宿区で、ひびき・リーガル司法書士事務所を開設。 年間50件以上の改名に関する相談に対応する。

外国人親の通称氏へ、子供の日本の戸籍上の氏を改姓するための手続き

日本人と外国人の間の子供が、日本の戸籍上の氏を外国人親の氏にするためには、戸籍法107条第4項の手続で外国人親の氏へ変更することが可能です。また、外国人親の住民票に記載された通称氏に変更することも可能です。外国人親の氏へ変更する場合とくらべて、条件が厳しいですが、他の氏の変更と比ると難しくありません。

事務所移転の移転のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 この度当サイトを運営しております司法書士吉越清顕は令和2年6月1日より下記住所に事務所を移転いたしました。 今後とも、サービスのさらなる向上をめざして努...

夏季休業のお知らせ

当サイトをご覧いただき、ありがとうございます。 誠に勝手ながら、本年の夏季休業期間は、2019年8月13日より2019年8月16日までとさせていただきます。 なお、上記期間中でもメールでのお問合せは受...

キラキラネーム等の読みづらい名前、珍しい名前、奇妙な名前の改名手続き

寂しそうな子供の画像

インターネットでは、キラキラネームの人が、就職活動や、結婚するときなどに悪影響があると言われています。実際に悪影響があるか分かりませんが、改名することが可能であると考えられます。「一般常識から著しく外れているとされる珍しい名前」であれば、「珍奇・難読」を理由として名の変更許可の申立をすることになります。

改名・改姓の手続と正字、誤字や俗字の関係の戸籍の訂正申出の手続

本の画像

戸籍に記載されている氏名の漢字で、「誤字・俗字」という言葉を聞いたことはありますか?本来、正しい漢字で記録されるべきこせきですが、紙で保管していた時代の誤記が現代にも残っています。この場合、戸籍の先例では、簡単に正字に訂正することが可能です。

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