外国人親の通称氏へ、子供の日本の戸籍上の氏を改姓するための手続き

外国人親の通称氏へ子どもの戸籍上の苗字を変更する手続

日本人親と外国人親の間に生まれた子どもの戸籍上の苗字を、外国人親の住民票に記録された通称氏へ変更したい場合があります。

外国人親の氏への変更は、戸籍法107条4項に基づき、家庭裁判所の許可を得て届け出る手続です。ただし、外国人親の通称氏へ変更する場合は、子どもの戸籍に記録された外国人親の氏へ変更する場合とは異なり、通称氏が住民票に記録されているかどうか、子どもの生活状況などが確認されます。

この記事では、外国人親の通称氏へ子どもの戸籍上の苗字を変更する場合の、通常の外国人親の氏への変更との違い、確認される事情、裏付けとなる資料を中心に解説します。

なお、家庭裁判所への申立書の具体的な書き方は、「氏の変更許可申立書の書き方」の記事で解説しています。

また、日本人親自身が外国人配偶者の通称氏へ変更する場合は、「外国人配偶者の通称氏へ変更する手続」の記事を確認できます。

子どもの戸籍に記録された外国人親の氏への変更と通称氏への変更の違い

戸籍法107条4項は、父又は母が外国人である子どもについて、外国人親の氏へ変更するための手続です。この手続では、子どもの戸籍の父母欄に記録されたとおりの外国人親の氏へ変更することが原則です。

これに対して、外国人親の通称氏への変更とは、外国人親の本国名そのものではなく、外国人親の住民票に記録された通称としての氏へ変更する手続です。

住民票に通称として記録されるものには、外国人親の本国名のカタカナ表記などもありますが、この記事では、外国人親の住民票に日本人風の氏が通称氏として記録されている場合を中心に扱います。

子どもの戸籍に記録された外国人親の氏へ変更する場合とは異なり、日本人風の通称氏へ変更する場合には、その通称氏が住民票に記録されていることだけでなく、子どもの生活状況などを踏まえた変更の必要性が確認されます。

通称氏への変更で確認される事情と、裏付けとなる資料

外国人親の日本人風の通称氏へ変更する場合は、その通称氏が外国人親の住民票に記録されていることが大前提です。そのうえで、子どもの年齢、生活環境などを踏まえて、戸籍上の苗字をその通称氏へ変更する必要性を整理します。

外国人親の住民票に通称氏が記録されているかの確認

外国人親の通称氏へ変更する場合は、外国人親の住民票に通称として記録されているかを確認します。

一方で、外国人親の住民票に通称氏として記録されていない氏へ変更したい場合は、戸籍法107条4項による外国人親の通称氏への変更として扱われません。この場合は、一般的な戸籍法107条1項の氏の変更許可申立てに近い形になり、厳格に「やむを得ない事由」を審査されると考えられます。

なお、住民票の通称名の登録については、お住まいの市区町村の住民登録窓口にお問い合わせください。

子どもの生活状況と通称氏の使用実態

外国人親の日本人風の通称氏へ変更する場合、すでに成人して社会で活動している子どもと、まだ幼く人間関係の狭い子どもとでは、説明するべき事情が大きく異なります。

未就学児の場合

未就学児の場合は、人間関係、社会活動が限定的であるので、厳格に審査されることは考えられず、今後の生活においてその通称氏を使用する漠然とした必要性を説明できれば十分です。

学生の場合

小学校、中学校などに通っている子どもの場合は、学校、部活動、習い事などで、どの氏で生活をしているかもポイントになります。

まだ、外国人親の通称氏で生活していないのであれば、なぜ氏を変更するのかを具体的に説明できることが望ましいです。

成人している子どもの場合

成人している子どもの場合は、本人がその通称氏を日常生活で使用しているか、戸籍上の氏と生活上の氏が異なることでどのような支障があるかを整理します。

本人の生活実態や通称氏の使用状況を踏まえて、通称氏へ変更する必要性を具体的に説明する必要があります。

当事務所が取り扱った事案でも、生活実態や変更の必要性を具体的に説明できた場合に、成人後の変更が認められた事例があります。

通称氏への変更を裏付ける資料

通称氏への変更で提出する資料は、子どもの年齢や生活状況によって異なります。ここでは、外国人親の日本人風の通称氏へ変更する場合に確認されやすい資料の例を整理します。

まず、外国人親の通称氏が住民票に記録されていることを示す資料として、外国人親の住民票が必要です。

次に、子どもと外国人親の親子関係、現在の戸籍上の氏を確認するために、子どもの戸籍全部事項証明書を用意します。

すでに子どもが外国人親の通称氏で生活している場合は、その使用実態を示す資料も重要になります。たとえば、学校の書類、習い事や部活動などの資料、友人知人とのやり取りなどが考えられます。

手続の流れと関連記事

外国人親の通称氏へ子どもの戸籍上の苗字を変更する場合は、まず家庭裁判所に氏の変更許可を申し立てます。申立てでは、外国人親の住民票に通称氏が記録されていること、子どもの生活状況、通称氏へ変更する必要性などを整理します。

家庭裁判所への申立書の具体的な書き方は、「氏の変更許可申立書の書き方」の記事で解説しています。本記事では、申立書の書き方そのものではなく、外国人親の通称氏へ変更する場合に固有のポイントを中心に扱っています。

家庭裁判所の許可を得ただけでは、子どもの戸籍上の氏は変更されません。許可後、市区町村へ外国人父母の氏への変更届を提出し、届出が受理されることで、子どもの戸籍上の氏が変更されます。

許可後の届出については、「外国人父母の氏への変更届|許可後の届出手続と必要書類」の記事で解説しています。また、手続にかかる期間や費用については、「外国人親の氏への変更にかかる期間と費用」の記事で確認できます。

よくある質問

外国人親の住民票に通称氏が記録されていれば、必ず変更できますか?

外国人親の住民票に通称氏が記録されていることは重要な条件ですが、それだけで当然に許可されるわけではありません。

外国人親の日本人風の通称氏へ変更する場合は、子どもの年齢、生活状況、変更の必要性などもあわせて確認されます。

子どもの戸籍に記録された外国人親の氏へ変更する場合と、通称氏へ変更する場合は何が違いますか?

戸籍法107条4項では、子どもの戸籍の父母欄に記録されたとおりの外国人親の氏へ変更することが原則です。

これに対して、外国人親の通称氏へ変更する場合は、外国人親の本国名そのものではなく、外国人親の住民票に記録された通称としての氏へ変更します。そのため、住民票上の通称氏の記録や、子どもの生活状況などを踏まえた変更の必要性が確認されます。

子どもの年齢や生活状況によって、通称氏への変更で確認される事情は変わりますか?

年齢や生活状況によって異なります。未就学児の場合は、交友関係、社会性が限定的であるので、厳格に審査されることは少ないと考えられます。

小学校・中学校などに通っている子どもの場合は、学校、部活動、習い事などでどの氏を使用しているかも確認されます。

成人している子どもの場合は、本人の生活実態などを踏まえて、変更の必要性を具体的に説明する必要があります。

通称氏への変更では、どのような資料を用意しますか?

まず、外国人親の通称氏が住民票に記録されていることを示す資料として、外国人親の住民票を用意します。

また、子どもと外国人親の親子関係や、現在の戸籍上の氏を確認するために、子どもの戸籍全部事項証明書を用意します。

すでに子どもが外国人親の通称氏で生活している場合は、学校・習い事や部活動などの資料、友人知人とのやり取りなど、生活上その氏を使用していることを示す資料も重要になります。

日本人親も外国人親の通称氏へ変更できますか?

日本人親自身が外国人配偶者の通称氏へ変更する場合は、子どもが外国人親の通称氏へ変更する手続とは別の問題です。日本人親自身の氏を変更する場合は、外国人配偶者の住民票に記録された通称氏への変更手続を検討します。

詳しくは、「外国人配偶者の通称氏へ変更する手続」の記事で確認できます。

まとめ

外国人親の通称氏へ子どもの戸籍上の苗字を変更する場合は、外国人親の住民票に通称氏が記録されていることがもっとも重要です。

子どもの年齢や生活状況によって、説明するべき事情や資料も変わります。特に未成年と成人している子どもとでは、通称氏の使用実態や変更の必要性の説明内容が大きく異なります。

そのため、外国人親の通称氏へ変更する場合は、外国人親の住民票、子どもの戸籍、子どもの生活状況を示す資料などを確認し、変更の必要性を事前に整理しておくことが重要です。

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