子どもの氏を外国人親の氏へ変更する手続(戸籍法107条4項)は、外国人親の氏名が日本の戸籍にどのように記録されているかによって、進め方が変わることがあります。
外国人親の氏名は、日本人親の戸籍の配偶者欄や、子どもの戸籍の父母欄に記録されます。カタカナ表記の違いや、本国法による氏名変更などにより、本国証明書と戸籍の記録が一致しないことがあります。
この記事では、外国人親の本国証明書と戸籍の記録が一致しない場合の対応、戸籍の記録を整える必要があるケース、子どもの氏を外国人親の氏へ変更する前に確認したいポイントを解説します。
外国人親の氏名は戸籍にどのように記録されるのか
外国人親の氏名は、日本人親の戸籍の配偶者欄や子どもの戸籍の父母欄に記録されます。本国証明書と戸籍の記録が一致しない場合でも、必ずしも戸籍の記録に誤りがあるとは限りません。
戸籍に記録されている外国人親の氏名の表記は、子どもの氏を外国人親の氏に変更する際に前提になるため、ここで整理します。
外国人親の氏名は戸籍にどう記録されるのか
外国人親の氏名は、日本人親の戸籍の配偶者欄や子どもの戸籍の父母欄に記録されます。
日本の戸籍には、漢字、ひらがな、カタカナ以外の文字を記録することができません。そのため、ローマ字やハングルなど外国の文字をそのまま戸籍に記録することはできません。
漢字の氏名がある場合は、戸籍に漢字で記録することができます。ただし、中国の簡体字や日本にない漢字はそのまま記録されず、日本の戸籍で使用できる漢字に読み替えたものが記録されます。
一方、漢字の氏名がない場合は、本国証明書に記載された氏名の音をカタカナで表記します。韓国のように漢字圏の国であっても、漢字の氏名を使用していない場合はカタカナで記録されます。もっとも、現地の発音とカタカナ表記は1対1で対応しているわけではありません。そのため、同じ氏名でもカタカナ表記に違いが生じることがあります。
このように、日本の戸籍は、本国証明書に記載された氏名を、日本の戸籍制度で使用できる文字に置き換えて記録する仕組みになっています。そのため、本国証明書の表記と戸籍の記録は、文字としては一致しないことがあります。
参考までに、住民票にはパスポートどおりのローマ字で氏名が記録されます。漢字氏名がある場合は、ローマ字表記に続けて漢字氏名が記録されます。また、通称を登録することもできます。自治体によっては、氏名のカタカナ表記が住民票の写しに出力されることがあります。
日本人親の戸籍に記録された外国人親の氏名に拘束される
外国人親の氏名は、子どもの戸籍の父母欄だけに独立して記録されるものではありません。
両親が婚姻中は、日本人親の戸籍の配偶者欄に記録された外国人親の氏名が、子どもの戸籍の父母欄に記録されます。
そのため、子どもの父母欄だけを独立して訂正または変更することができません。
戸籍の記録と外国人親の氏名が一致しないことがある
外国人親のパスポートや出生証明書、婚姻証明書などの本国証明書と、日本の戸籍の記録が一致しないことは珍しくありません。
戸籍で使用できる文字に制限があることや、現地の発音とカタカナ表記が1対1で対応していないことなどから、本国証明書と戸籍の記録に違いが生じます。
もっとも、外国人親の氏名を確認するときの基準となるのは、本国証明書に記載された氏名です。
一致しない理由を確認する
外国人親の本国証明書と戸籍の記録が一致しない場合は、その原因を確認してから、対応を考える必要があります。
例えば、戸籍に記録された時点ですでに一致していなかった場合と、戸籍に記録された後に外国人親の氏名が変わった場合とでは、必要となる対応が異なるためです。
次の章から、それぞれの場合に分けて確認します。
戸籍に記録された時点ですでに一致していなかった場合
外国人親の氏名が戸籍に記録された時点で、すでに本国証明書と戸籍の記録が一致していないことがあります。
この場合、不一致の内容によって、そのまま子どもの氏の変更手続を検討できる場合と、先に戸籍の記録を整える必要がある場合があります。
現地の発音とカタカナ表記が一致しない場合
本国証明書に記載された氏名の音をカタカナで表記するとき、現地の発音と戸籍のカタカナ表記が完全に一致しないことがあります。
例えば、「ジョン」と「ジョーン」のように、現地の発音をカタカナでどう表すかの違いにとどまる場合があります。このような場合は、そのまま戸籍法107条4項の手続を検討できることがあります。
一方で、「アナ」と「アンナ」、「ハナ」と「ハンナ」のように、別の氏名として理解される可能性がある場合は、戸籍の訂正も検討する必要があります。
どの程度の違いであればそのまま手続を進められるかは、本国証明書と戸籍の記録の関係によって変わります。
なお、表記の違いには、現地の発音の捉え方によるもの以外に、戸籍の表記制限の歴史的な経緯によるものもあります。例えば、以前は戸籍に小さいカタカナ(「ッ」「ィ」など)が使えず「ツ」「イ」と記録される時代がありましたが、これは同じ氏名として扱えます。
戸籍の記録を整える必要がある場合
カタカナ表記の違いだけでは説明できない場合は、子どもの氏を外国人親の氏に変更する前に、戸籍の記録を訂正する必要があります。
例えば、戸籍に記録するべきだった外国人親の氏名と父母欄の記録が対応していない場合、氏名の一部が欠けている場合、明らかな誤記がある場合などです。
このような場合に、どの戸籍のどの記録を訂正する必要があるかは、事案によって異なります。また、更正申出で対応できる場合もあれば、戸籍訂正の手続を検討する必要がある場合もあります。
そのため、子どもの氏を変更する手続に進む前に、本国証明書と戸籍の記録を確認しておくことが重要です。
日本人親の戸籍の記録も確認する
子どもの戸籍の父母欄だけを確認すればよいとは限りません。
両親が婚姻中の場合、子どもの戸籍の父母欄に記録された外国人親の氏名は、日本人親の戸籍の配偶者欄に記録された氏名と連動しています。
戸籍の記録は相互に関連しています
両親の婚姻中は、外国人親の氏名が次のような関係で記録されています。
子どもの氏を外国人親の氏へ変更したい場合
戸籍の記録を整えた後に、子どもの氏を外国人親の氏へ変更する場合は、戸籍法107条4項の手続をします。
申立ての流れや必要書類などは、「外国人親の氏へ子どもの苗字を変更する手続|日本国籍の子の戸籍上の氏を解説」の記事で詳しく解説しています。
戸籍に記録された後に外国人親の氏名が変わった場合
外国人親の氏名は、戸籍に記録された後に変わることがあります。
この場合、戸籍に記録された当時は本国証明書と一致していても、現在の本国証明書と戸籍の記録が一致しなくなります。
できるだけすみやかに、戸籍に外国人親の現在の氏名を反映することを検討します。
本国法による氏名変更などで現在の氏名が変わることがある
外国人親の氏名は、戸籍に記録された後に変わることがあります。
例えば、本国法による氏名変更、婚姻や離婚による氏の変更、第三国の国籍取得などによって、戸籍に記録された氏名から変わることがあります。
このような場合、戸籍に記録された当時の氏名に誤りがあったわけではなく、外国人親の氏名が変わったことによって、本国証明書と戸籍の記録が一致しなくなっています。
戸籍の記録と現在の氏名を一致させる
戸籍に記録された後に外国人親の氏名が変わった場合は、本国証明書などによって氏名の変更の事実を証明して、更正申出によって戸籍の記録を合わせます。
現在の氏名を証明する公文書(アポスティーユや領事認証が必要)、翻訳文などが必要になります。
子どもの氏を外国人親の氏に変更する場合は、まず外国人親の現在の氏名を戸籍に反映したうえで、戸籍法107条4項の手続を進めることになります。
日本国籍を取得した場合などの例外
外国人親が日本国籍を取得した場合は、外国人親は日本人として戸籍を持つことになります。
例えば、日本国籍を取得して日本人親の戸籍に配偶者として入籍する場合には、別途更正申出をする必要はありません。
また、日本人親とは別の戸籍が編製される場合は、子どもは戸籍法98条の届出によってその戸籍に入籍することができます。
子どもの氏を外国人親の氏へ変更したい場合
外国人親の現在の氏名を戸籍に反映した後に、子どもの氏を外国人親の氏へ変更するときは、戸籍法107条4項の手続をします。
申立ての流れや必要書類などは、「外国人親の氏へ子どもの苗字を変更する手続|日本国籍の子の戸籍上の氏を解説」の記事で詳しく解説しています。
まとめ
外国人親の本国証明書と戸籍の記録が一致しない場合でも、直ちに戸籍の記録に誤りがあるとは限りません。日本の戸籍で使用できる文字には制限があり、現地の発音とカタカナ表記も1対1で対応しているわけではないためです。
戸籍に記録された時点ですでに一致していなかった場合と、戸籍に記録された後に外国人親の氏名が変わった場合とでは、必要となる対応が異なります。子どもの氏を外国人親の氏へ変更する前に、どの原因で一致していないのかを確認することが重要です。
必要に応じて戸籍の記録を整えたうえで、子どもの氏を外国人親の氏へ変更する場合は、戸籍法107条4項の手続を検討してください。