投稿者: 吉越 清顕
2006年、司法書士試験に合格 以降、いくつかの司法書士事務所に勤務する。 2008年、新宿区にて司法書士登録 2010年より、東京都新宿区で、ひびき・リーガル司法書士事務所を開設。 年間50件以上の改名に関する相談に対応する。戸籍の種類と戸籍に記載される改姓、改名の記録の内容の解説
戸籍には種類があります。全員分の全部事項証明書(戸籍謄本)、一部事項証明書(戸籍抄本)という分類、現在の戸籍、除籍、改製原戸籍という分類もあります。戸籍全体の情報を表示する戸籍事項欄、戸籍の中の個人ごとの情報が表示される身分事項欄があります。また、改名や改姓の戸籍届をすると、戸籍には改名・改姓をしたことが記録されます。
外国人親の氏へ、日本国籍を持つ子供の日本の戸籍の氏を変更する手続
外国人と日本人の親を持つ子は、外国の登録は外国人親の氏、日本の戸籍には日本人親の氏で登録され、外国の氏と日本の氏の二つの氏を持ちます。その子供は、日本の戸籍も外国人親の氏として戸籍に記録されている氏へ、裁判所の許可を得て改姓することが可能です。
サイト名変更
当サイトの名称を「キラキラ改名手続.com」から「改名改姓相談.com」に変更いたしました。
改姓の手続、お気軽にご相談を - 全国どこからでも司法書士が対応
戸籍上の氏(名字、苗字、姓)は、家庭裁判所の許可を得て変更することができます。改姓の許可をるためには、やむを得ない事由が必要です。どういった事情が、やむを得ない事由にあたるのかを解説しています。また、やむを得ないとは言えないけれども、例外的に裁判所が許可をする事例もあります
改名の手続、お気軽にご相談を - 全国どこからでも司法書士が対応
改名手続(名の変更許可手続)は、戸籍上の名前を、家庭裁判所の許可を得て変更する手続です。正当な事由があれば、家庭裁判所の許可を得て名前の変更ができます。どういった事情が正当な事由にあたるのか、どういった事情が正当な事由にあたらないのかを解説します。手続のご相談やご依頼を受けています。