投稿者: 吉越 清顕
2006年、司法書士試験に合格 以降、いくつかの司法書士事務所に勤務する。 2008年、新宿区にて司法書士登録 2010年より、東京都新宿区で、ひびき・リーガル司法書士事務所を開設。 年間50件以上の改名に関する相談に対応する。外国人親の通称氏へ、子供の日本の戸籍上の氏を改姓するための手続き

日本人と外国人の間の子供が、日本の戸籍上の氏を外国人親の氏にするためには、戸籍法107条第4項の手続で外国人親の氏へ変更することが可能です。また、外国人親の住民票に記載された通称氏に変更することも可能です。外国人親の氏へ変更する場合とくらべて、条件が厳しいですが、他の氏の変更と比ると難しくありません。
事務所移転の移転のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 この度当サイトを運営しております司法書士吉越清顕は令和2年6月1日より下記住所に事務所を移転いたしました。 今後とも、サービスのさらなる向上をめざして努...
離婚届に関係する戸籍手続の種類と、家庭裁判所でしなければならない手続

離婚に関係する戸籍の手続は、いくつかあります。まず、離婚届から始まります。婚姻中の氏を継続して名乗りたい場合は、離婚届と同時又は3か月以内に戸籍法77条の2の届をする必要があります。子供を親権者の戸籍に入れる場合は、家庭裁判所で子の氏の変更許可の手続をして、許可を得る必要があります。
ライン公式アカウントの運用の開始

ライン公式アカウントの運用を開始いたしました。 下の友達を追加ボタンをタップしていただくと、ラインのアプリに移動しますので、友達に追加してください。 お問合せが集中してしまうと、返信にお時間をいただく...
婚姻の届の時に、婚姻後に名乗る氏を間違えて選んでしまった場合

漫画家の清野さんとタレントの壇蜜さんが、婚姻届の記入を間違えて、壇蜜さんの氏になってしまったそうです。では、このミスをなおして、戸籍を清野さんの氏になおすことはできるのでしょうか。改姓の手続きでは、戸籍の氏を配偶者の旧姓に変更することはできないと考えられます。ですが戸籍届の間違えなので、戸籍を訂正できるかもしれません