投稿者: 吉越 清顕

2006年、司法書士試験に合格       以降、いくつかの司法書士事務所に勤務する。 2008年、新宿区にて司法書士登録 2010年より、東京都新宿区で、ひびき・リーガル司法書士事務所を開設。 年間50件以上の改名に関する相談に対応する。

お問合せフォームの動作不良のお詫び

いつもお世話になっております。 改名・改姓相談.comの運営をしております。司法書士の吉越です。 大変申し訳ございません。本年7月24日より当サイトのサーバーを新しいサーバーを移転した際に、お問合せフ...

夏季休業のお知らせ

当サイトをご覧いただき、ありがとうございます。 誠に勝手ながら、本年の夏季休業期間は、2019年8月13日より2019年8月16日までとさせていただきます。 なお、上記期間中でもメールでのお問合せは受...

キラキラネームの改名

寂しそうな子供の画像

インターネットでは、キラキラネームの人が、就職活動や、結婚するときなどに悪影響があると言われています。実際に悪影響があるか分かりませんが、改名することが可能であると考えられます。「一般常識から著しく外れているとされる珍しい名前」であれば、「珍奇・難読」を理由として名の変更許可の申立をすることになります。

外国在住者の改名・改姓手続

世界地図の画像

外国に居住されている方の改名、改姓手続 外国に在住している日本人であれば、その改名、改姓をするためには、やはり日本国内の裁判所で氏の変更・名の変更許可を申立てをして、家庭裁判所の許可を得て、戸籍の届出...

子の氏の変更許可の代用としての氏の変更許可申立

親子の画像

子の氏の変更許可の手続きは、子供が親の戸籍に入籍することが、ポイントです。ところが、子供が親の戸籍に入りたくない/入れないけれども、名字は親と同じにしたい場合、子の氏の変更許可の手続きをすることはできず、氏の変更許可(戸籍法107条1項)の手続きをすることになります。