投稿者: 吉越 清顕
2006年、司法書士試験に合格 以降、いくつかの司法書士事務所に勤務する。 2008年、新宿区にて司法書士登録 2010年より、東京都新宿区で、ひびき・リーガル司法書士事務所を開設。 年間50件以上の改名に関する相談に対応する。会社の登記事項証明書に記載される役員の旧氏の登記と氏の変更
会会社の役員は、会社の登記事項証明書に氏名が記録されます。令和4年以前は登記できる氏は、原則戸籍上の氏で、例外的に婚姻前の氏を併記できました。「婚姻前」だったので、婚姻以外で氏が変わった場合は併記できない等、制限がありました。しかし令和4年に改正され、原因をとわず前の氏を併記できるようになりました。
国籍喪失による、日本国籍を失った人の戸籍の訂正と氏の変更手続
日本の国籍を失った人は、これを知った時から1か月以内(日本国外にいる場合は3か月以内)に国籍喪失届をしなければなりません。国籍喪失の届以降、その人の戸籍に新しい記録はされません。しかし、日本国籍を失った後、国籍喪失届以前に婚姻や出生届をしている場合、その婚姻届等は戸籍法上不適切な記録ですので、訂正しなければなりません。
国際結婚をして複合姓(結合姓)に氏を変更する方法と注意点
国際結婚後に、日本人配偶者と外国人配偶者の氏を組み合わせた複合姓(結合姓、ダブルネーム)へ変更する方法を解説。戸籍法107条2項の届出では変更できないこと、家庭裁判所の許可と「やむを得ない事由」、必要資料、子どもの氏との関係を整理しています。
改名・改姓をした人の不動産登記|氏名変更登記申請義務化への対応
改名・改姓をした不動産所有者に必要な氏名変更登記申請を解説します。2026年4月1日からの義務化に対応し、申請期限、起算点、必要書類、費用を整理します。
成人後に父の姓へ戻す手続|1年以内は戸籍の届出、期間経過後は家庭裁判所へ申立て
成人後に父の姓へ戻す手続を整理。成人後1年以内は791条4項の届出、1年超は家裁申立て(791条1項)。791条が使えない場合は戸籍法107条を利用した氏の変更も解説。