国際結婚と戸籍の苗字|外国人配偶者の氏に変更する手続きを解説|改名改姓相談.com

国際結婚と戸籍の苗字|外国人配偶者の氏に変更する手続きを解説

国際結婚をした夫婦とパスポート、届出書類を描いた氏の変更手続きのイメージ

国際結婚をしても、日本人の氏は当然には変わりません。外国人配偶者の氏に変更したい場合は、婚姻の日からの期間や、どのような氏に変更したいのかによって、必要な手続が異なります。

婚姻の日から6か月以内であれば届出で変更できる場合があります。しかし、6か月以内であっても、希望する新しい氏によっては家庭裁判所の許可が必要になることがあります。また、6か月を過ぎた後に外国人配偶者の氏へ変更する場合には、家庭裁判所の許可が必要になります。

この記事では、国際結婚をした場合の戸籍の苗字について、外国人配偶者の氏へ変更する手続、6か月以内の届出と6か月経過後の違い、家庭裁判所の許可が必要になる主なケースを解説します。

国際結婚をすると日本人の苗字は変わりますか

日本人が外国人と国際結婚をしても、日本人の苗字は当然には変わりません。戸籍の手続では、一般に苗字と呼ばれるものを「氏」といいますが、外国人との婚姻によって、日本人の氏が自動的に外国人配偶者の氏へ変わるわけではありません。

外国人配偶者のパスポートや本国書類に記載されている氏、姓、家族名などが、日本の「氏」と同じ性質のものとは限らないため、外国人との婚姻では、日本人同士の婚姻と同じように、婚姻届の中で外国人配偶者の氏を選ぶことはできません。

また、外国人配偶者について日本の戸籍が編製されるわけではありません。日本人配偶者が外国人配偶者の戸籍に入るわけでも、外国人配偶者が日本人配偶者の戸籍に入籍するわけでもありません。

もっとも、外国人配偶者の氏名は、日本人配偶者の戸籍に配偶者として記録されます。そして、日本人が外国人配偶者の氏に変更したい場合には、婚姻届とは別に、戸籍法上の氏の変更手続を検討することになります。

そのため、国際結婚後に外国人配偶者の氏を名乗りたい場合は、婚姻の日から6か月以内かどうか、希望する新しい氏がどのようなものかによって、市区町村への届出で足りるのか、家庭裁判所の許可が必要になるのかを確認する必要があります。

外国人配偶者の氏に変更するにはどの手続きが必要ですか

外国人配偶者の氏に変更する手続は、大きく分けると、市区町村への届出で変更できる場合と、家庭裁判所の許可を得てから届出をする場合があります。

婚姻の日から6か月以内であれば、家庭裁判所の許可を得ないで、市区町村への届出により氏を変更できる場合があります。ただし、この届出で変更できるのは、戸籍に記録されている配偶者の氏のとおりに変更する場合です。

そのため、6か月以内であっても、外国人配偶者の氏そのものではなく、外国人配偶者の通称氏、夫婦の氏を組み合わせた複合姓、外国人配偶者の氏の一部などを希望する場合には、6か月以内であっても、市区町村への届出だけではなく、家庭裁判所の許可を検討することになります。

また、婚姻の日から6か月を過ぎた後に外国人配偶者の氏へ変更する場合は、戸籍法に記録されている配偶者の氏のとおりであっても、家庭裁判所の許可を得て変更することになります。

参考:戸籍法107条
第百七条 やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、氏及び氏の振り仮名を変更することについて家庭裁判所の許可を得て、その許可を得た氏及び氏の振り仮名を届け出なければならない。
 外国人と婚姻をした者がその氏を配偶者の称している氏に変更しようとするときは、その者は、その婚姻の日から六箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨及び変更しようとする氏の振り仮名を届け出ることができる。
以下略

婚姻の日から6か月以内に届出で変更できる場合

外国人と婚姻をした日本人は、婚姻の日から6か月以内であれば、家庭裁判所の許可を得ないで、外国人配偶者の氏へ変更できる場合があります。この場合は、市区町村へ氏の変更に関する届出をすることで、戸籍上の氏を変更します。

この届出で変更できるのは、戸籍に記録されている外国人配偶者の氏のとおりに変更する場合です。婚姻の日から6か月以内であっても、外国人配偶者の通称氏、夫婦の氏を組み合わせた複合姓、外国人配偶者の氏の一部などを希望する場合には、この届出だけで変更できません。

そのため、6か月以内に手続をする場合でも、希望する氏が戸籍法107条2項の届出で変更できる氏に当たるのかを確認する必要があります。

6か月以内でも家庭裁判所の許可が必要になる場合

婚姻の日から6か月以内であっても、希望する氏が戸籍法107条2項の届出で変更できる範囲に含まれない場合は、市区町村への届出だけでは変更できません。

たとえば、外国人配偶者の通称氏に変更したい場合、夫婦の氏を組み合わせた複合姓にしたい場合などは、6か月以内であっても家庭裁判所の許可を検討することになります。

このような場合は、婚姻から6か月以内かどうかだけで判断するのではなく、希望する氏が、戸籍に記録されている外国人配偶者の氏と同じものかどうかを確認する必要があります。

6か月を過ぎてから外国人配偶者の氏に変更する場合

婚姻の日から6か月を過ぎた後に外国人配偶者の氏へ変更する場合は、市区町村への届出だけで変更することはできません。

この場合は、戸籍に記録されている外国人配偶者の氏のとおりに変更したい場合であっても、家庭裁判所の許可を得てから、市区町村へ氏の変更を届け出ます。

6か月を過ぎた後の氏の変更では、なぜ今その氏に変更する必要があるのか、婚姻後の生活や使用状況などを踏まえて、事情を整理することが重要になります。

届出で足りる場合と家庭裁判所の許可が必要な場合の違い

外国人配偶者の氏に変更する手続は、婚姻の日から6か月以内かどうか、希望する氏がどのようなものかによって異なります。整理すると、主な違いは次のとおりです。

時期 希望する氏 家庭裁判所の許可
婚姻の日から6か月以内 戸籍に記録されている外国人配偶者の氏のとおりに変更する場合 不要
外国人配偶者の通称氏、複合姓などに変更する場合 必要
婚姻の日から6か月経過後 戸籍に記録されている外国人配偶者の氏のとおりに変更する場合を含む 必要

このように、6か月以内であっても、希望する氏によっては家庭裁判所の許可が必要になります。また、6か月を過ぎた後は、戸籍に記録されている外国人配偶者の氏のとおりに変更する場合でも、家庭裁判所の許可を得る必要があります。

家庭裁判所の許可が必要になる主なケース

婚姻の日から6か月を過ぎた場合や、戸籍に記録されている外国人配偶者の氏とは異なる氏を希望する場合には、市区町村への届出だけでは変更できません。

このような場合は、家庭裁判所の許可を得て氏を変更する必要があります。この章では、国際結婚で家庭裁判所の許可が必要になる主なケースを解説していきます。

なお、家庭裁判所への申立てから許可後の届出までの基本的な流れは、一般的な氏の変更手続と共通します。

婚姻から6か月を過ぎて外国人配偶者の氏に変更する場合

外国人配偶者の氏に変更する場合でも、婚姻の日から6か月を過ぎていると、戸籍法107条2項の届出だけで氏を変更することはできません。この場合は、家庭裁判所の許可を得て、市区町村へ氏の変更を届け出ることになります。

ここでいう6か月は、日本の役所に婚姻届を提出した日からではなく、婚姻が成立した日から数えます。外国の方式で先に婚姻が成立し、その後に日本の市区町村や在外公館へ婚姻の届出をした場合には、届出日ではなく、婚姻成立日を基準に考える必要があります。

6か月を過ぎた後の氏の変更では、なぜ今その氏に変更する必要があるのかを裁判所に認めてもらわなければなりません。もっとも、外国人配偶者の氏へ変更する場合は、婚姻関係や家族生活との関係を踏まえて事情を説明すれば十分なことが多いです。

たとえば、子どもが生まれること、または子どもが生まれたことをきっかけに、家族全員の氏をそろえたいという希望であれば、その必要性を説明しやすいことがあります。

外国人配偶者の通称氏に変更する場合

外国人配偶者の住民票に通称名が記録されている場合であっても、その通称の氏へ当然に変更できるわけではありません。戸籍法107条2項の届出で変更できるのは、戸籍に記録されている外国人配偶者の氏のとおりに変更する場合です。

そのため、戸籍に記録されている外国人配偶者の氏ではなく、外国人配偶者の日本の住民票に記録されている通称氏へ変更したい場合には、家庭裁判所の許可を得て氏の変更をする必要があります。

この場合は、外国人配偶者の住民票によって通称の氏を明かにして、日本人配偶者がその氏へ変更する必要性を証明する必要があります。

複合姓に変更する場合

外国人配偶者の氏と日本人配偶者の氏を組み合わせた複合姓に変更したい場合は、戸籍法107条2項の届出だけで変更することはできません。複合姓は、戸籍に記録されている外国人配偶者の氏そのものではなく、夫婦双方の氏を組み合わせた新しい氏になるためです。

そのため、複合姓に変更したい場合は、婚姻の日から6か月以内であっても、家庭裁判所の許可を得て氏の変更をする必要があります。また、外国人配偶者の氏そのものに変更する場合や、外国人配偶者の通称氏に変更する場合と比べても、許可の判断が慎重になりやすいです。

配偶者の母国法で複合姓が認められているだけではなく、日本の戸籍上の氏として複合姓に変更する必要性を具体的に説明する必要があります。

配偶者の本国法や言語・文化によって氏の扱いが異なる場合

外国人配偶者の氏は、本国法や言語・文化によって、日本の氏とは異なる構造を持つことがあります。

たとえば、スペイン語圏やポルトガル語圏では父母の父系の氏を子どもが承継しますし、東ヨーロッパなどスラブ語派の国では、文法上の性によって氏が変化することがあります。また、既婚女性と未婚女性で氏の接尾辞が変わる国や、子どもに父の氏の一部、たとえば父系の氏のみが承継される国もあります。

このような場合、日本人配偶者がどの部分、どの形の氏に変更するのかを本国法や文法書などで確認する必要があります。

このような場合は、希望する氏が、戸籍に記録されている外国人配偶者の氏のとおりとならないので、婚姻の日から6か月以内であっても、家庭裁判所の許可を得る必要があります。

日系外国人配偶者の漢字の氏に変更する場合

日系外国人配偶者の場合、漢字の氏を持っていることがあります。しかし、外国人配偶者に漢字の氏があるように見える場合でも、日本人配偶者が当然にその漢字の氏へ変更できるわけではありません。

もし、住民票のある日系外国人配偶者が、通称名として漢字表記された氏を記録している場合は、外国人配偶者の通称氏へ変更する場合と同じように手続きをすることができます。

それ以外の場合で、日系外国人配偶者のその祖先の漢字の氏へ変更するには、その漢字の氏を資料で明らかにする必要があります。たとえば、移民1世・2世の戸籍、彼らに関する日本語の資料などから、日系外国人配偶者の漢字の氏を確認できるかを調査する必要があります。

このようにして漢字の氏を確認したうえで、家庭裁判所の許可を得て氏の変更をすることになります。

離婚・死別後の氏や子どもの氏はどうなりますか

外国人配偶者の氏へ変更した後は、離婚・死別後に氏を戻す場合や、子どもの氏への影響も確認しておく必要があります。

この場合、戸籍法107条2項の届出で氏を変更したのか、家庭裁判所の許可を得て戸籍法107条1項により氏を変更したのかによって、その後の手続が大きく変わります。

参考:戸籍法107条
第百七条 やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、氏及び氏の振り仮名を変更することについて家庭裁判所の許可を得て、その許可を得た氏及び氏の振り仮名を届け出なければならない。
 外国人と婚姻をした者がその氏を配偶者の称している氏に変更しようとするときは、その者は、その婚姻の日から六箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨及び変更しようとする氏の振り仮名を届け出ることができる。
 前項の規定によつて氏を変更した者が離婚、婚姻の取消し又は配偶者の死亡の日以後にその氏を変更の際に称していた氏に変更しようとするときは、その者は、その日から三箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。
以下略

離婚・死別後に氏を戻す場合

戸籍法107条2項の届出により外国人配偶者の氏へ変更していた場合は、離婚、婚姻の取消し、又は配偶者の死亡の日から3か月以内であれば、戸籍法107条3項の届出により、変更の際に称していた氏へ戻すことができます。

これに対して、家庭裁判所の許可を得て戸籍法107条1項により氏を変更していた場合は、戸籍法107条3項の届出で氏を戻すことはできません。また、戸籍法107条2項で氏を変更していた場合でも、離婚・死別等の日から3か月を過ぎた後は、107条3項の届出では戻せません。

このような場合に氏を戻したいときは、戸籍法107条1項による氏の変更許可を検討することになります。離婚・死別後に氏を戻す場面では、どの手続きで氏を変更していたのか、離婚・死別等の日からどの程度の期間が経過しているのかを確認する必要があります。

婚姻時の氏の変更手続 離婚・死別等からの期間 戻す手続
戸籍法107条2項の届出で外国人配偶者の氏へ変更していた場合 3か月以内 戸籍法107条3項の届出
3か月経過後 戸籍法107条1項の氏の変更許可
戸籍法107条1項の許可で氏を変更していた場合 期間を問わない 戸籍法107条1項の氏の変更許可

子どもの氏にも影響する場合

外国人配偶者の氏へ変更した場合でも、子どもの氏が当然に同じように変わるとは限りません。どの手続で日本人配偶者の氏を変更したのか、子どもが同じ戸籍にいるのか、別の戸籍にいるのかによって扱いが変わります。

戸籍法107条2項の届出で外国人配偶者の氏へ変更した場合や、107条3項の届出で氏を戻した場合は、基本的に日本人配偶者本人の氏に関する手続です。そのため、子どもの氏も変更したい場合には、別途、戸籍の手続きをする必要があります。

これに対して、戸籍法107条1項の許可を得て氏を変更する場合は、同じ戸籍にいる子どもにも影響が及びます。ただし、別の戸籍にいる子どもには当然には影響しないため、子どもの戸籍の状態を確認する必要があります。

親の氏の変更手続 同じ戸籍にいる子ども 別の戸籍にいる子ども
戸籍法107条2項の届出で外国人配偶者の氏へ変更する場合 当然には変わらない 当然には変わらない
戸籍法107条3項の届出で氏を戻す場合 当然には変わらない 当然には変わらない
戸籍法107条1項の許可で氏を変更する場合 影響が及ぶ 当然には影響しない

国際結婚と氏の変更に関するよくある質問

国際結婚をすると、日本人の苗字は自動的に変わりますか?

いいえ。日本人が外国人と婚姻しても、日本人の氏は当然には変わりません。外国人配偶者の氏に変更したい場合は、婚姻届とは別に、氏の変更に関する手続を検討する必要があります。

婚姻の日から6か月以内であれば、必ず届出だけで外国人配偶者の氏に変更できますか?

必ず届出だけで変更できるわけではありません。戸籍法107条2項の届出で変更できるのは、戸籍に記録されている外国人配偶者の氏のとおりに変更する場合です。通称氏、複合姓、配偶者の本国法や言語・文化にもとづく氏などを希望する場合は、6か月以内であっても家庭裁判所の許可が必要になることがあります。

婚姻から6か月を過ぎた後でも、外国人配偶者の氏に変更できますか?

変更できる場合があります。ただし、婚姻の日から6か月を過ぎた後は、市区町村への届出だけで変更することはできません。戸籍に記録されている外国人配偶者の氏のとおりに変更する場合でも、家庭裁判所の許可を得て氏の変更をする必要があります。

外国人配偶者の通称氏に変更することはできますか?

変更を検討できる場合があります。ただし、外国人配偶者の住民票に記録された通称氏へ変更する場合は、戸籍法107条2項の届出だけではなく、家庭裁判所の許可を得て氏の変更をする必要があります。詳しくは、外国人配偶者の通称氏へ、改姓するための手続きで解説しています。

複合姓にする場合も、市区町村への届出だけで変更できますか?

いいえ。外国人配偶者の氏と日本人配偶者の氏を組み合わせた複合姓は、戸籍に記録されている外国人配偶者の氏そのものではありません。そのため、婚姻の日から6か月以内であっても、市区町村への届出だけでは変更できず、家庭裁判所の許可を得て氏の変更をする必要があります。詳しくは、結合姓(複合姓・ダブルネーム)を考える国際結婚夫婦へ-日本の制度と手続きのポイントを解説で解説しています。

外国人配偶者の氏へ変更すると、子どもの氏も一緒に変わりますか?

当然に一緒に変わるとは限りません。戸籍法107条2項の届出で外国人配偶者の氏へ変更した場合や、107条3項の届出で氏を戻した場合は、基本的に日本人配偶者本人の氏に関する手続です。子どもの氏も変更したい場合は、子どもの戸籍の状態に応じて、別途、子の氏の変更や入籍の届出を確認する必要があります。詳しくは、子の氏の変更に関する手続きも確認してください。

まとめ

国際結婚をしても、日本人の氏は当然には変わりません。外国人配偶者の氏に変更したい場合は、婚姻の日からの期間や、希望する氏の内容によって、必要な手続が異なります。

婚姻の日から6か月以内で、戸籍に記録されている外国人配偶者の氏のとおりに変更する場合は、市区町村への届出で変更できる場合があります。一方で、6か月以内であっても、通称氏、複合姓、配偶者の本国法や言語・文化にもとづく氏などを希望する場合には、家庭裁判所の許可が必要です。

また、婚姻の日から6か月を過ぎた後に外国人配偶者の氏へ変更する場合も、家庭裁判所の許可を得て進めます。

離婚・死別後に氏を戻す場合や、子どもの氏への影響についても、戸籍法107条2項、3項、1項のどの手続に当たるのかを確認する必要があります。

国際結婚後の氏の変更では、単に6か月以内かどうかだけでなく、戸籍に記録された配偶者の氏、希望する新しい氏、子どもの氏などを含めて、全体を整理して検討することが大切です。

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