婚姻の日から6か月以内に届出で変更できる場合
外国人と婚姻をした日本人は、婚姻の日から6か月以内であれば、家庭裁判所の許可を得ないで、外国人配偶者の氏へ変更できる場合があります。この場合は、市区町村へ氏の変更に関する届出をすることで、戸籍上の氏を変更します。
この届出で変更できるのは、戸籍に記録されている外国人配偶者の氏のとおりに変更する場合です。婚姻の日から6か月以内であっても、外国人配偶者の通称氏、夫婦の氏を組み合わせた複合姓、外国人配偶者の氏の一部などを希望する場合には、この届出だけで変更できません。
そのため、6か月以内に手続をする場合でも、希望する氏が戸籍法107条2項の届出で変更できる氏に当たるのかを確認する必要があります。