国際結婚と氏に関するもの
国際結婚と氏の変更に関する投稿のカテゴリーです。国際結婚をする人の戸籍と氏(姓、苗字)の変更:手続きに迷わないためのガイド

この記事では、国際結婚に伴う日本人の戸籍と苗字の変更に焦点を当て、その法的根拠に基づいた正確な知識を網羅的にご提供します。海外のパートナーとのご結婚を控えている方、あるいは既に国際結婚されている方で、...
外国人配偶者の通称氏へ、改姓するための手続き

国際結婚をした日本人は、自分が筆頭者となる戸籍が新しく作られます(既に筆頭者である場合はそのままです)。婚姻届だけでは配偶者の氏を名乗ることはありませんが、戸籍法107条2項の届出又は裁判所に氏の変更...
東ヨーロッパ等スラブ語派の国の人と結婚した方の氏を変更する手続

東ヨーロッパやロシア等の言語では、男性か女性かで氏の語尾が変化し、女性の場合、既婚か未婚かで違いがあることもあります。戸籍法107条第2項は、戸籍に記録されたカタカナにしかできず、必ず文法的な齟齬が発生します。しかし、裁判所の許可を得て、性別にしたがった正しい表記にすることができます。
スペイン、ポルトガル語圏の人と結婚した方の氏を変更する手続

国際結婚と日本人配偶者の氏 日本人が外国人と結婚した時は、その日本人の氏は変わりません。 これは、氏の概念や家族に関する法律が、日本と外国では異なっているので、一律に婚姻届に書かれた外国人配偶者の氏を...
国際結婚・離婚をした日本人配偶者の戸籍の氏と戸籍・改姓の手続

国際結婚・離婚の場合、日本人配偶者の氏は変わりません。結婚後6か月以内又は離婚後3か月以内であれば戸籍法107条第2項又は第3項の手続で、裁判所の許可を得ずに氏を変更することができます。この期間を過ぎてしまった場合、結合姓等に氏を変更するには、家庭裁判所の許可を得る必要があります。