投稿者: 吉越 清顕

2006年、司法書士試験に合格       以降、いくつかの司法書士事務所に勤務する。 2008年、新宿区にて司法書士登録 2010年より、東京都新宿区で、ひびき・リーガル司法書士事務所を開設。 年間50件以上の改名に関する相談に対応する。

呼称上の氏、戸籍上の氏と民法上の氏の法律的な違いと手続きでの影響

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日本人は生まれた時に、自分の氏を取得します。父母が婚姻しているときは父母の氏を、婚姻していないときは母の氏を名乗ります。この生まれた時の氏は、民法上の氏と呼ばれます。民法上の氏は結婚等の民法の手続のみで変わります。民法以外の手続で氏を変えた場合、その新しい氏は呼称上/戸籍上の氏と呼ばれます。

通称名を長年名乗っていること(通称の永年使用)を理由に改名する手続

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通称の永年使用は、最も許可されている改名の理由の一つです。通称を名乗って生活しているために、戸籍上の名前を名乗ることで日常生活に支障をきたす様な場合は、改名が許可されます。許可を得るためには、長年通称を長年にわたって名乗っていることを家庭裁判所に証明する必要があります。

日本人と結婚後に、日本へ帰化して日本人になった後、離婚をした人の氏と改姓

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帰化前に日本人と結婚した人は、帰化の時に日本人配偶者の氏又は新しい氏を選べます。日本人配偶者の氏を選んだ後、離婚をした場合は結婚中の氏を名乗るか、新しい氏を名乗るか選べます。離婚時に婚姻中の氏を選んだ人は、時間が経った後でも、裁判所の許可を得て帰化前の氏や新しい氏を名乗ることができます。

虚偽の出生届等で戸籍に記録された人が、裁判で戸籍を訂正した後、訂正前の氏へ変更する場合

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現代ではあまりありませんが、昔は色々な事情で父母とは別の人の子供として出生届がされた事がありました。実の父母ではない人の子供として、虚偽の出生届がされた子は、戸籍記録の上、父母に対して、親子関係不存在確認等の裁判で戸籍の記録を是正することになります。この場合は、真実の母(父母)の氏を名乗ることになります

旧姓に戻すための家庭裁判所の手続をすることに、不安のある方へ

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旧姓に戻す手続をするにあたって、手続が難しいのではないか、許可されないのではないかと、不安に思う方も多いと思います。 そこでいくつか不安になる代表的なポイントを解説しようと思います。 また、一般的な旧...