投稿者: 吉越 清顕
2006年、司法書士試験に合格 以降、いくつかの司法書士事務所に勤務する。 2008年、新宿区にて司法書士登録 2010年より、東京都新宿区で、ひびき・リーガル司法書士事務所を開設。 年間50件以上の改名に関する相談に対応する。戸籍に記録された外国人の配偶者又は親の氏名のカタカナ表記と訂正手続
配偶者や親等が外国人の場合は、その外国人の氏名が日本の戸籍に記載されます。記録される外国人の氏名はカタカナで表記されます。外国語の発音をカタカナでうまく表現できないこともありますし、昔は戸籍に使えるカタカナに制限がありました。もし、カタカナの表記が間違っていたり、おかしかい場合は戸籍の訂正ができるかもしれません。
外国在住の日本人が、日本の家庭裁判所で改名・改姓の手続をする方法
外国在住の日本人も、氏名を変更するには、日本の家庭裁判所の許可を得て、戸籍の届出をする必要があります。手続は、日本国内に在住している方と変わりはありません。したがって、日本国内の家庭裁判所の許可を得て市町村へ戸籍の届をすることになります。しかし、日本に入国せず手続きを終わらせることも可能です。
子どもが大きくなったので、やっぱり旧姓に戻したい|戸籍上の氏を戻す手続き
離婚後も婚姻中の氏を名乗ってきた方が、子どもの成長をきっかけに旧姓へ戻したいと考えるのは、不自然なことではありません。子どもの氏・戸籍への影響や、そのほかの生活の変化をきっかけにするケースについても整理します。
離婚後やっぱり旧姓に戻したい方へ|10年・20年後の氏の変更手続き
離婚の際に婚氏続称をして10年・20年経ってから「今さら旧姓に戻せるのか」と悩む方へ。離婚から長期間が経過したあとに旧姓へ戻す場合に説明すべき事情を司法書士が解説します。
どの旧姓に戻せる?|戸籍の経過と戻れる氏をケース別に解説
離婚を複数回している(いわゆるバツ2やバツ3)場合、離婚後に旧姓に戻れるのか。どの氏を選べるのかの基準を、裁判例や戸籍の経過にそって司法書士が解説します。