投稿者: 吉越 清顕

2006年、司法書士試験に合格       以降、いくつかの司法書士事務所に勤務する。 2008年、新宿区にて司法書士登録 2010年より、東京都新宿区で、ひびき・リーガル司法書士事務所を開設。 年間50件以上の改名に関する相談に対応する。

2024年の夏季休業期間についてのお知らせ

no-image

お客様各位 平素より格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。 当事務所の夏季休業期間についてお知らせいたします。 誠に勝手ながら、2024年8月10日(土)から2024年8月18日(日)まで夏季...

改名手続の裁判所の費用とその他にかかる費用

メモをする人の画像

改名の手続をするには、戸籍代や住民票代、裁判所の手数料とその他の実費、専門家の報酬等、色々な費用を負担することになります。ご自身で手続をする場合は、専門家の報酬は発生しませんが、すくなくとも戸籍代と裁判所の手数料、実費は必要になります。どういった費用がどれくらいかかるのか、おおよその目安を知ったうえで、手続の準備を始めることも、大切です。

夫の死亡後に旧姓に戻す場合の注意点

メモをする人の画像

配偶者の死亡後に戸籍の筆頭者ではない人は、戸籍の届をすることで旧姓に戻すことができます(これを「複氏の届」と戸籍ではいいます)。夫が戸籍の筆頭者である場合が多いので、夫の死亡後に旧姓に戻す方がほとんどだと思います。手続は難しくありませんが、旧姓に戻した後にいくつか注意点があるので、その注意点と手続を解説していきます。

帰化手続と国籍取得届手続の違いを解説

世界地図の画像

日本国籍を持っていない人が、日本の国籍を取得する方法はいくつかあります。一つ目は帰化許可の手続、二つ目は国籍取得の手続、3つ目は国籍再取得の手続きです。どの手続も日本国籍を取得することに違いはありませんが、手続をする人の状況で選択する手続が変わります。それでは、どういった人が、どの手続を選ぶのかを解説していきます。

子供の氏を裁判所の許可を得て、母方の旧姓に変更することができるのか

no-image

子供だけが、母方の旧姓に氏を変更することは原則できません。父母が婚姻中である場合や既に母親が亡くなって居るるような場合は、不可能です。この場合は、母方の親族と養子縁組をすることで、母方の旧姓を名乗ることは可能です。また、裁判所の許可を得て自身の氏を変更できるような場合もいくつかあります。