親の離婚や再婚、認知、養子縁組などによって家族関係が変わったとき、子どもの名字も一緒に変わるのか、どのような手続きが必要なのかは、状況によって異なります。
子どもの名字を変更するときは、単に親と子どもの現在の名字だけを見るのではなく、誰の氏へ変更したいのか、これまでどのように氏が変わってきたのか、現在の親子関係や婚姻関係などを確認したうえで、利用できる制度と手続きを整理する必要があります。
この記事では、子どもの名字を変更するときの基本となる「子の氏の変更」の制度から、手続きの全体像、離婚・再婚などケースによって利用する手続きがどのように異なるのかまでを整理します。具体的な手続きやケース別の詳しい解説については、それぞれの関連記事もご案内します。
子の氏の変更とは|民法791条の基本
民法791条は、子の氏が父または母と異なるときに、その父または母の氏を称するための手続きを定めています。
同条1項を基本として、一定の場合には家庭裁判所の許可を必要としない2項、15歳未満の子について手続きをする者を定めた3項、未成年のときに氏を変更した子が成年後に従前の氏へ戻るための4項が設けられています。
参考:民法791条
第791条 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。
② 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。
③ 子が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前二項の行為をすることができる。
④ 前三項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から一年以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。
父または母と氏が異なる場合|民法791条1項
子が父または母と氏を異にしている場合は、民法791条1項により、家庭裁判所の許可を得たうえで戸籍の届出をすることによって、その父または母の氏を称することができます。
例えば、父母が離婚して一方の親が婚姻前の氏へ戻っても、子の氏は当然には変わりません。子がその親の氏を称する場合には、民法791条による手続きが問題になります。
父母の婚姻中は家庭裁判所の許可が不要になる場合がある|民法791条2項
父または母が氏を改めたことによって子と父母の氏が異なることになった場合で、実父母の婚姻中であれば、民法791条2項により家庭裁判所の許可を受けずに届出をすることができます。
したがって、単に実父母が婚姻しているというだけで許可が不要になるのではなく、親が氏を改めたことによって親子の氏が異なることになったかを確認する必要があります。
15歳未満の子は法定代理人が手続きをします
子が15歳未満の場合は、民法791条3項により、法定代理人が子に代わって同条1項または2項の手続きをすることができます。
未成年のときに氏を変更した子は成年後1年以内に従前の氏へ戻れる|民法791条4項
民法791条1項から3項までの規定によって未成年のうちに氏を変更した子は、成年に達した時から1年以内であれば、家庭裁判所の許可を受けず、戸籍の届出によって従前の氏へ戻ることができます。
この手続きは、成人した人が自由に父母の氏を選び直せる制度ではなく、未成年のときに民法791条によって氏を変更した人を対象とするものです。
子の氏を変更するときの手続きの全体像
子の氏を変更するときは、まず戸籍から親子の関係やそれぞれの氏を確認し、家庭裁判所の許可が必要な場合は申立てを行い、その後に市区町村へ入籍届を提出するのが基本的な流れです。
戸籍の確認から申立て、許可後の届出までの詳しい流れは、子供の名字の変更手続き|戸籍の確認から入籍届までの流れで解説しています。
申立てから許可、入籍届、その後の戸籍反映までにかかる期間や費用は、子の氏の変更にかかる期間と費用でまとめています。
戸籍で親子それぞれの身分関係と氏を確認する
手続きを始める前に、子どもと父母それぞれの戸籍を確認し、現在の氏や親子関係、それぞれの婚姻・離婚、養子縁組などの身分関係を整理します。
現在の戸籍だけでは氏や身分関係が変わった経過を確認できない場合には、必要に応じて従前の戸籍まで確認します。
また、戸籍上の氏と民法上の氏は必ずしも同じ観点から整理できるものではありません。両者の違いについては、戸籍上の氏・呼称上の氏、民法上の氏の法律的な違いで詳しく解説しています。
家庭裁判所へ申し立て、許可を受ける
民法791条1項によって父または母の氏を称する場合は、家庭裁判所へ子の氏の変更許可を申し立てます。申立書や戸籍などを提出し、家庭裁判所の審理を経て許可を受けます。
申立書の必要書類や各欄の書き方については、子の氏の変更許可申立書|必要書類と各欄の書き方で詳しく解説しています。
なお、民法791条2項に該当する場合は、家庭裁判所の許可を受けずに戸籍の届出へ進みます。
許可後に入籍届を提出する
家庭裁判所の許可を受けただけでは、子の氏や戸籍が自動的に変更されるわけではありません。許可後に市区町村へ入籍届を提出することで、父または母の氏を称することになります。
入籍届の届出人や必要書類、各欄の書き方、届出後の戸籍については、子の入籍届の書き方|届出人・必要書類・届出後の戸籍で詳しく解説しています。
子どもの名字を変更するケースと利用できる手続き
父母の離婚後に一方の親の氏へ変更する場合、認知後に父の氏へ変更する場合、養子縁組や離縁がある場合、本人にも婚姻や養子縁組がある場合など、家族関係や氏の経過によって利用できる手続きは異なります。
具体的な状況ごとの違いは、子の氏を変更できるケース|離婚・再婚・認知・結婚など状況別に解説で整理しています。
まとめ|子どもの名字を変更するには
子どもの名字を変更するときは、戸籍から親子それぞれの身分関係と氏の経過を確認し、民法791条など、利用できる制度と家庭裁判所の許可が必要かどうかを判断します。
具体的な進め方を知りたい方は子どもの名字の変更手続きを、ご自身の状況に当てはまる制度を確認したい方は子の氏を変更できるケースをご覧ください。