子の氏の変更許可申立の手続

子の氏の変更許可申立を相談を希望される方

離婚や再婚で、親子の戸籍が別々になってしまった方で、子供を親の戸籍に入れる手続きが必要な方のサポートをしています。

子の氏の変更許可とはなんでしょうか。これは、民法791条1項にある手続です。

第791条 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。
・・・以下略・・・

具体的にどんな場合でしょうか

では、具体的にどんな場合でしょうか。まず民法791条1項を分解してみると

  • 子が父又は母と氏を異にする場合
  • 子は、家庭裁判所の許可を得て
  • 戸籍法の定めるところにより届け出ることによって
  • その父又は母の氏を称することができる。

と書いてあります。

3番目の「戸籍法の定める所により届け出ることによって」の部分は、届出を出してくださいということなので、省略します。

子が父又は母と氏を異にする場合

子が父又は母と氏を異にする場合とは、どんな場合でしょうか。典型的なケースは離婚です。

その他のケースは、例えば父親から認知されたけれども、父母は結婚していない場合、親の再婚、父母の養子縁組等です。より具体的いうと、子供が現在の戸籍から、別の戸籍にいる親の戸籍に入る手続になります。

したがって、戸籍上の名字が同じであっても、親が別の戸籍にいる場合は、子の氏の変更許可(子の入籍許可)の手続をします。

ちなみに子の氏の変更許可は裁判手続は、子の入籍は戸籍手続の呼び方です。

ただし、子供自身が氏を変更した場合はこの手続きをすることはできず、あくまで親の戸籍に変動があった場合に子の氏の変更許可の手続きをすることができます。

具体的に説明すると、子供が結婚や分籍をして、両親とは別の戸籍になったあと、やはり両親と同じ戸籍したいというのは認められません。

子は、家庭裁判所の許可を得て

「子は」と書いてありますので、家庭裁判所に申立てをするのは、子供です。ただし、15歳未満の子供の場合は、親権者が申立てをすることになります。

「家庭裁判所の許可を得て」とは、家庭裁判所に申立をして許可を得る必要がります。基本的に家庭裁判所は子の氏の変更許可の申立を認めます。

しかし、結婚をしていない男女の子供が、父親に認知された後、父親の名字にするために子の氏の変更許可申立てをしたところ、許可されない例もあります。

その父又は母の氏を称することができる。

子供の氏が変更後の氏になります。具体的には今までの子供の戸籍のまま氏だけが変わるのではなく、今までの子供の戸籍から抜けて、変更後の名字の父又は母の戸籍に新しく入ることになります。

また子供の戸籍に配偶者や子供がいる場合は、一度許可を得た子供が親の戸籍に入った後、すぐに新しい氏の子供の戸籍が作られて、同時に配偶者とその子供が入籍することになります。

具体的に子の氏の変更許可は、どんなケースが多いのか

典型的なケースは、やはり離婚の場合です。母親を親権者として離婚をした後、母子で氏が違うので親子であることの説明が面倒、親子で別の戸籍になってしまうので、公的な手続きが面倒といった場合です。

子の氏の変更許可の手続きの流れ

手続きの流れを説明します。順番は以下のとおりです。

  1. 戸籍を集める
  2. 申立書を作成して家庭裁判所に提出する
  3. 家庭裁判所の面接を受ける(ない裁判所もあります)
  4. 家庭裁判所の審判書(許可書)を受け取る
  5. 市区町村に戸籍届を提出する

1番目の戸籍は、1.子供の戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)、2.父親、母親の戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)です。未成年の子供ですと、父親又は母親のいずれかの戸籍にいる場合が多いので、その場合は、同じ戸籍の全部事項証明書を重複して取得する必要はありません。また、場合によっては現在の戸籍だけではなく、過去の戸籍(除籍や改正原戸籍)を取得する必要があります。

また、3番目の家庭裁判所の面接は、家庭裁判所や内容によって、書類の提出だけで許可される場合がありますし、4番目の審判書が申立書を提出した後、(少し待たされますが)その場でもらえる裁判所もあります。

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子の氏の変更許可のご相談・申立書作成のご依頼

まずは、こちらのご相談フォームからお問合せください。子の氏の変更許可申立のご相談・ご依頼は全国対応しております。

ご相談のうえ、ご依頼いただく場合は、お子様が15歳未満の場合は親権者の方と、お子様が15歳以上の未成年の場合はお子様及び親権者の方と、お子様が成人されている場合はお子様とご契約させていただきます。

遠方にお住いの方も郵送で対応させていただきますので、お申し付けください。

子の氏の変更許可の報酬

子の氏の変更許可申立て手続きの報酬は、40,000円(消費税を含む)、お子様が二人以上の場合は二人目以降一人当たり15,000円(消費税を含む)とさせていただきます。

あわせて、上記の裁判所の手数料等や戸籍代等手続又は切手代もご負担ください。

また、当職は日本司法支援センター法テラスの契約司法書士ですので、法テラスの民事法律扶助の利用も可能です。収入の少ない方でも負担が少なく利用できると思います。具体的な内容は、法テラスのホームページをご覧ください。

子の氏の変更許可申立の手数料

子の氏の変更許可の報酬等はこちら

その他家庭裁判所の手数料は、収入印紙が800円と切手が数百円分(管轄の家庭裁判所で切手代は変わります)です。

家庭裁判所の手数料以外に、戸籍代1,000円から数千円程度かかります。

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