離婚後に旧姓に戻さなかった人が旧姓に戻す手続き

離婚後に氏を旧姓に戻す方法

離婚の際に色々な事情があって、婚姻中の氏を名乗ることを選ぶ人も多いです。しかし、事情が変わって(子供の独立や結婚等)旧姓に戻したいと考える人も多いです。

この場合でも、裁判所の手続きをして、結婚前の旧姓に戻すことができます。

旧姓と婚氏続称

旧姓は、一般的には最初の婚姻前の親の氏です。

婚氏続称は、離婚後も婚姻中の氏を継続して名乗ることで、離婚から3か月以内に戸籍の手続をすることで、婚姻中の氏を名乗り続けることができます。

離婚だけでは旧姓に戻れない場合

なんどか婚離婚をしていて、途中で婚氏続称をしている場合は、離婚だけでは旧姓に戻れず、裁判所の手続が必要になります。

たとえば、最初の氏がAで結婚をして氏がBになった後、離婚して旧姓に戻さず婚氏続称の手続でBを名乗り続けて、その後再婚をして氏がCになりました。この後に離婚をしても旧姓Aは選べず、B又はCの氏しか選ぶことが出来ません。旧姓Aに戻るためには、裁判所の手続をしなければなりません。。

旧姓に戻す手続

旧姓に戻す手続きは、裁判所の許可を得た後、市区町村に戸籍届(氏の変更届)をすることになります。(戸籍法107条第1項

旧姓へ戻すことの裁判所の許可

氏の変更の許可は、やむを得ない事由が必要とされていて、一般的にとても難しい手続です。

それでも、旧姓に戻す場合は難しくありません。しかし、特殊な事情がある場合は許可されません。

裁判所が旧姓に戻すことを許可しない事情

旧姓に戻すためであっても、たとえば、犯罪歴や破産歴を隠す目的であったり、大きな借金を抱えているような場合は許可されません。

また結婚や養子縁組等で頻繁に氏を変えているような場合や、婚姻前に本人が裁判所の許可を得て氏を変更している場合も、旧姓に戻すための許可を得るのは難しいです。

手続等に不安のある方は、「旧姓に戻す手続をすることに不安のある方へ」の記事もご覧ください。

戸籍の届(氏の変更届)

裁判所が旧姓に戻す事を許可した後は、住所のある市区町村又は本籍のある市区町村に氏の変更届を提出します。

市区町村に氏の変更届を出した時点で、旧姓に氏が変更されたことになります。

旧姓に戻すための氏の変更許可申立

裁判所には、氏の変更許可申立書と戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)を、手数料分の収入印紙と切手を提出します。

提出する裁判所は、住所を管轄している家庭裁判所です。

氏の変更許可申立書

氏の変更許可申立書には、本人の本籍、住所、氏名、生年月日や旧姓に戻したい理由を記入します。

手数料は800円で、800円分の収入印紙を申立書をはります。

切手は1,500円~2,000円程度で、管轄する家庭裁判所ごとに決まっています。

戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)

家庭裁判所に提出する戸籍は、最新の戸籍謄本が原則ですが、旧姓に戻す場合は、結婚直前から最新の戸籍までの間の全て戸籍謄本を用意する必要があります。

管轄の裁判所によっては、最新の戸籍謄本だけで良いこともあります。

申立後の手続の流れ

申立をした後は、裁判所の審査が始まります。

審査は戸籍の内容のチェックや旧姓に戻すことを許可できない事情がないか等を、書面や面談で確認します。

特に問題がない人の場合は、申立をした後2週間くらいで、旧姓に戻すことを許可する審判書が書留郵便で送られてくることもあります。

旧姓に戻すことの許可の後の戸籍届

許可の審判書を受け取った後、2週間が経つと旧姓に戻すことの許可が法律上確定します。

確定した後に、裁判所から確定したことの証明書を受け取ります。

その後、氏の変更届、旧姓に戻すことの審判書と確定証明書を市区町村の戸籍窓口に提出します。(最新の戸籍が必要になることもあります)

旧姓に戻す手続の代行

当事務所では、旧姓に戻す手続の代行の依頼を受けています。

旧姓に戻す手続の代行の内容

ご依頼を受けた後は、以下のことをしています。

  1. 戸籍の収集
  2. 氏の変更許可申立書の作成と提出の代行
  3. 家庭裁判所へ同行
  4. 許可された後の確定証明書の取得の助言
  5. 市区町村に提出する氏の変更届の作成又は助言

旧姓に戻す手続の費用や報酬

旧姓に戻す手続の費用や報酬については、「旧姓に戻す手続の費用と期間」の記事をご覧ください。

旧姓に戻す手続きのご相談

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婚姻中の氏に変更したい場合

離婚時に戸籍の氏を旧姓に戻したけれど、婚姻中の氏に変更したいという方は、コラム「離婚後も婚姻中の氏を継続して名乗る場合」をご覧ください。