旧姓に戻したい方/旧姓に戻す手続き

婚氏続称と名字を旧姓に戻す手続き

日本の法律では、婚姻中は夫婦で同じ氏を名乗り、離婚後は婚姻中の氏ではなく旧姓(婚姻前の氏)に戻ります。

しかし、離婚の日から3か月以内に戸籍の届をすると、一度旧姓の氏で作られた戸籍から、婚姻中の名字に戻ります。(これを「婚氏続称」といいます。離婚後に子供と別の氏にならないように旧姓に戻さず、婚姻中の氏にする場合が多いです。)

離婚時点では婚姻中の名字にしたものの、その後、事情が変わって(子供が独立した、結婚した等)やはり名字を旧姓に戻したいという方は多いです。

この場合は、家庭裁判所の手続きを利用して、名字を旧姓に戻すことが可能です。

以前は、離婚から長い時間が経過していると、家庭裁判所が名字を旧姓に戻す許可をするかどうかに争いがありました。しかし、現在では離婚から時間が経過していても、家庭裁判所は名字を旧姓に戻すことを許可します。ただし、離婚後に再婚、養子縁組等で氏が変わっている場合は、簡単に名字を旧姓に戻すことが難しいこともあります。

特に離婚後に再婚、離婚や養子縁組、離縁等で頻繁に氏が変わっている方は不許可になる傾向があります。なぜならば裁判所が、なんらかの意図(一般的に悪い意図)をもって氏を変更しているのではないかと疑うからだと考えられます、

また、例えばA→B→C→Dと結婚と離婚で氏が変わっていて、氏を旧姓の一つであるCに戻したいという場合も事情によって許可されることがあります。

子供の氏について

子供が同じ戸籍にいる場合は、親が家庭裁判所の許可を得て戸籍を旧姓に戻すと、同じ戸籍のその子供も一緒に旧姓へと氏が変わります。

ですので、子供が旧姓に戻りたくない場合は分籍の手続きをするか、以前の戸籍に戻るために子の氏の変更許可手続き(子の入籍手続き)をする必要があります。

また、旧姓へ戻った後に、子供が元の氏に戻りたくなった場合は、同様に子の氏の変更許可手続き(子の入籍手続き)をして以前の戸籍に戻って氏を変えることになります。

養子縁組と旧姓

養子になった場合は、原則養親の氏を名乗ることになります。

例外的に、戸籍の筆頭者の配偶者が養子になる場合は、養子の氏は変わりません。また、離縁の時も離婚と同様に旧姓に戻ります。

例外として、7年以上養親子関係が続いていたときは、離縁と同時または離縁から3か月以内に戸籍の手続きをすることで、旧姓から養子であった時の氏に戸籍が変わります。

離縁後に旧姓ではなく、養子であった時の氏を名乗った場合、離婚と同様に簡単に旧姓に戻せるかというと、そうではありません。

この場合、旧姓に戻すには、他の氏の変更と同様に旧姓に戻すことについて、やむを得ない理由が必要になります。

したがって、旧姓に戻すことについて、しっかりとした理由がある場合は、旧姓に戻す許可を得ることは可能だと考えています。

婚姻中の氏を名乗りたい方

名字を旧姓に戻したい方とは逆に、離婚後、名字を旧姓にしたけれども、婚姻中の氏を継続して名乗りたい方というのも、当然いらっしゃいます。

離婚届と同時または離婚後3か月以内の場合は、上でも述べたとおり、一度名字は旧姓での戸籍が作成されますが、戸籍の手続きをすることで、婚姻中の氏の戸籍になります。

では、離婚後3か月を過ぎてしまい、旧姓を戸籍届だけで変更できなくなったあと、名字を旧姓から婚姻中の氏に戻すことはできないのでしょうか。

この場合でも同様に家庭裁判所の氏の変更許可を得て、名字を旧姓から婚姻中の氏を戻すことが可能です。しかし離婚から時間が経っているととても難しくなってしまいます。

具体的には離婚からどれくらいの時間が経っているのか、離婚後も婚姻中の氏を継続して名乗って生活していたか等のポイントを裁判官が総合的に判断して可否を決めています。

名字を旧姓に戻す手続の流れ

ご相談

まずは、ご相談してください。名字を旧姓に戻す理由や離婚後の経緯等を相談時にうかがいます。

またご相談時に、今後の手続きの概要やスケジュール等のご説明もいたします。

申立の準備

まずは、婚姻中から現在までの戸籍(除籍や改製原戸籍を含む、管轄の裁判所によって違いがあります。)を集めます。この場合は旧姓の使用履歴は問題になりません。

また、名字を旧姓以外の氏に変更することは、通常の氏の変更になりますので、やむを得ない事由が必要になります。

申立

以下の3種類の書類を用意して、家庭裁判所に提出します。

  1. 申立書
  2. 戸籍一式
  3. 同じ戸籍に本人以外の方がいる時はその方の「名字を旧姓に戻すことについての同意書」

なお、申立書の提出は、司法書士が家庭裁判所に提出するようにしています。

申立書の提出後、1ヶ月程度で家庭裁判所の面談があります。(裁判所によっては、書類の審査のみの場合もあります。)

その後、裁判所が旧姓に戻すことを許可するか判断して、名字を旧姓に戻すことの許可書(審判書)をご本人に渡します。

名字を旧姓に戻す許可を得た後

  1. 名字を旧姓に戻すことの許可書(審判書)を受け取ってから、2週間で旧姓に戻すことの許可が確定します。
  2. 名字を旧姓に戻すことの許可が確定した事の証明書を家庭裁判所から取得します。
  3. 住所地の市町村又は本籍地の市町村の戸籍窓口に以下の書類を提出して、手続きは終わりになります。
    • 名字を旧姓に戻すことの許可書(審判書)
    • 名字を旧姓に戻すことの許可が確定した事の証明書
    • 戸籍の変更届

市町村に戸籍の手続きをした後、1~2週間程度で、名字が旧姓に戻った戸籍が出来上がります。

また、こちらのコラム「結婚と離婚と氏の変更」も参考までにご覧ください