氏の変更許可(改姓)のご相談

氏の変更許可(改姓の手続)とは

氏の変更許可(改姓)の手続とは、戸籍上の氏(名字、苗字、姓)を、家庭裁判所の許可を得て変更する手続です。

戸籍法第107条 やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。

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やむを得ない事由があれば氏の変更ができます。しかし、名前の変更の正当な事由よりも厳しく審査されます。

裁判所がやむ得ない事由として、例を挙げているのは以下のとおりです。

  • 婚姻前の氏にしたい。婚姻中の氏にしたい。
  • 外国人配偶者の氏にしたい。
  • 奇妙な氏である。難しくて正確に読まれない。
  • 通称として永年使用していた。
  • 外国人の父・母の氏にしたい。
  • 外国人配偶者の通称にしたい。

上記は、裁判所が改姓をするやむを得ない理由として例示しているものですので、これら以外でもやむを得ないと裁判所が判断すれば、裁判所は改姓を許可します。

婚姻前の氏にしたい。婚姻中の氏にしたい。

婚姻前の氏にしたいとは、離婚時に婚姻中の氏を名乗ることを選択した後、事情が変わって婚姻前の氏(旧姓)に戻す場合です。

詳細は、「旧姓に戻したい方/旧姓に戻す手続き」の投稿をご覧ください。

また婚姻中の氏にしたい場合とは、離婚時に婚姻前の氏を名乗ることを選択した後、事情があって婚姻中の氏に戻したい場合です。

この場合は婚姻前の氏に戻す場合と違って、難易度が高くなります。離婚後間もなければ改姓の許可がされやすく、離婚後長期間経過している場合は、改姓の許可を得る事が難しくなります

外国人配偶者の氏にしたい。

外国人と結婚しても、日本人の戸籍上の氏は変わりません。結婚後半年以内であれば、裁判所の改正の手続きをせずに外国人配偶者の氏(カタカナ表記、中国、台湾、韓国で漢字の氏がある国は漢字にできます)に戸籍の氏を変更できます。

結婚後半年以上経ってしまった場合は、裁判所の改姓の手続きをして許可を得る必要があります。

詳細は、「結婚と離婚と氏の変更」の投稿をご覧ください。

奇妙な氏である。難しくて正確に読まれない。

難しすぎるので正確に読むことができない氏、奇妙な意味の氏等です。名前の場合と同様に、初対面の人間に正確に読まれず、何度も説明しなければならない程度ですと裁判所は改姓の許可をしません。

通称として永年使用していた。

通称氏を長年にわたって名乗り、社会生活上、その通称氏がその人の氏として通用している場合です。期間については、およそ20~30年程度といわれています。

外国人の父・母の氏にしたい。

外国人が父又は母であっても、日本の戸籍上は日本人の親の氏になります。日本人親は氏を変更せず、子供のみ外国人親の氏へ変更する場合です。

詳細は、「外国人親の子の氏の変更許可申立」の投稿をご覧ください。

外国人配偶者の通称にしたい。

上記の外国人配偶者の氏に変更する場合に似ていますが、外国人である配偶者の住民票に通称が記録されている場合は、その通称の氏へ変更することができます。しかし、この場合は婚姻後半年以内であっても、裁判所で改姓の許可を得る必要があります。

ちなみに、外国人の父・母の氏にしたい場合と同様に、子供のみ外国人親の通称氏へ変更することも可能です。詳細は、「在日外国人親の通称氏とハーフの子供の氏」の投稿をご覧ください。

改姓の申立手続

氏の変更許可の手続は、住所地を管轄する家庭裁判所に申立書を提出することで始まります。また申立は、戸籍の筆頭者及びその配偶者の連名で申立てることになります。

申立書の記載例は、こちら(東京家庭裁判所)

家庭裁判所には、申立書のほかに、最低限下記の書類を添付して、申立します。

  • 申立人の戸籍謄本
  • 氏を変更することについてのやむを得ない事由を証明する資料
  • 申立人と同じ戸籍にいる人の同意書

やむを得ない事由を証明する資料は、それぞれの事由によってさまざまで、戸籍のみの場合もあれば、変更後の氏を使用していた資料等です。

また申立人と同じ戸籍に申立人以外の人がいる場合は、その人同意書を添付します。

申立手続の流れ

  1. ご相談
  2. 現在の戸籍や資料を確認しながら事情をうかがい、許可される見込みやその後の手続を検討します。

  3. 書類の作成と収集
  4. 戸籍ややむを得ない事由を証明する資料を準備して、申立書の作成をします。

  5. 申立書の提出
  6. 申立書作成後、家庭裁判所に申立書を提出します。

  7. 家庭裁判所の審尋
  8. 家庭裁判所から、家庭裁判所の面談の日付を指定されます(通常、申立書を提出した日の10日から1ヶ月後)。面談の日に家庭裁判所の職員と面談があります。

    現在、新型コロナウィルスの関係で、裁判所での面談がなく、書類のやり取りでけで終わる場合もあります。

  9. 氏の変更許可
  10. 家庭裁判所がやむを得ない事由があると判断すると、許可書をもらえます。

  11. 許可の審判の確定
  12. 氏の変更許可は、許可書を受け取った日から2週間の経過で確定します。確定後、裁判所で確定したことの証明書を発行してもらいます。

  13. 戸籍の変更届
  14. 家庭裁判所の許可書と確定証明書を添えて、住所地又は本籍地の市区町村の役所に氏の変更届を提出します。提出後、1週間~2週間程度で戸籍と住民票の変更が終ります。なお本籍地以外の市区町村に届を出す場合、現在の戸籍を添付する必要があります。

申立の費用について

氏の変更許可の報酬等はこちら

また家庭裁判所の費用として、収入印紙800円と郵便切手(東京家庭裁判所の場合、申立時に1,418円又は2,490分)が必要です。

参考:東京家庭裁判所の申立の説明

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