戸籍の記録を訂正する手続

戸籍の記録に誤りや記載漏れがある場合又は無効な戸籍届によって記録された戸籍の記録は、、正しい記録に訂正することができます。

手続きとしては、氏名の変更と同様に家庭裁判所の許可を得て、市区町村に戸籍訂正の申請することになります。

また、戸籍の記録上、誤りが明らかである場合は、市区町村の職権で訂正することができます。

訂正できる戸籍の記録

訂正できる戸籍の記録は、記録に誤りや記載漏れがあり、誤り又は記録漏れが証明できれば、制限はありません。

戸籍の訂正ができる例

新しい戸籍を作る際のミス

過去によくあった例としては、転籍や戸籍の改製等で新しく戸籍を作ったときに、氏名や生年月日等を移し間違えたような例があります

この場合は、前後の戸籍の記録から誤りがはっきりするので、戸籍を訂正することができます。

国籍喪失とその後の戸籍届

2020年以降、日本政府は、日本国籍を喪失した人で、領事館や市区町村に国籍喪失の戸籍届をしていない人に国籍喪失の届するよう求めるようになりました。(以前よりも厳しくなりました)

国籍喪失後に他の戸籍の届をしている場合、戸籍訂正の手続をする必要があります。

詳細は、「国籍喪失による戸籍訂正と氏の変更手続」の記事をご覧ください。

出生時に子供の性別がはっきりしなかったような場合

稀に出生時に性別が判別できないことがあります、

その後、成長してから、遺伝子上の性別が分かり、戸籍記録上の性別が誤りであることが分かった場合

外国人配偶者、外国人親の記録の齟齬

外国人配偶者や外国人親が、日本の戸籍に入ることはありませんが、配偶者の欄・父母欄に氏名がカタカナ記録されます。

外国語の発音と日本語の発音の違いから、カタカナ表記が元の発音とうまく対応しないことがあります。

また昭和60年以前は、戸籍に記録できるカタカナに制限があり、別のカタカナに置き換えられていることがあります。

これは元の発音がはっきりわかる限り、訂正することができます。

日本と外国の二重国籍の人が日本人と結婚した場合

日本と外国の二重国籍の人が、外国人として日本人と婚姻した場合です。

日本人配偶者の戸籍は外国人と婚姻したように記録されます。国籍ごとに婚姻するわけではないので、二重国籍の人の日本の戸籍についても婚姻の記録をする必要があります。

そして日本人配偶者の戸籍は日本人との婚姻した場合と同様に訂正され、二重国籍の人の日本の戸籍には婚姻の記録がされます。

戸籍が訂正できない例

親子関係や養子縁組、婚姻等は、戸籍の訂正ではなく、親子関係不存在確認や婚姻無効等、他の裁判手続きですることになっています。

戸籍訂正許可の手続き

戸籍訂正は、裁判所の許可を得た後、1か月以内に市区町村へ戸籍訂正の申請をしなければなりません。(戸籍法115条

戸籍訂正の裁判所の許可

戸籍訂正の許可は、記録に誤りや記載漏れがあること又は戸籍の届が無効であることを証明しなければなりません。

戸籍の記録上、誤りがはっきりしている場合は簡単に証明できますが、そうではない場合は、証拠資料を裁判所に提出することになります

また、記録に誤りや記載漏れがある場合は、誤りのない、漏れのない記録も明らかにする必要があると考えます。

戸籍許可申立書

戸籍訂正可申立書には、本人の本籍、住所、氏名、生年月日、戸籍の記録に誤り等があること、訂正後の正しい記録を記入します。

手数料は800円で、800円分の収入印紙を申立書をはります。

切手は1,500円~2,000円程度で、管轄する家庭裁判所ごとに決まっています。

戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)

家庭裁判所に提出する戸籍は、訂正の対象になる戸籍謄本等の全てです。

申立後の手続の流れ

申立をした後は、裁判所の審査が始まります。

審査は戸籍訂正の内容を、書面や面談で確認します。

また戸籍の訂正の内容について、裁判所が市区町村へ紹介することがあります。

戸籍訂正許可の審判後の戸籍訂正申請

許可の審判書を受け取った後、2週間が経つと戸籍訂正許可が法律上確定します。

確定した後に、裁判所から確定したことの証明書を受け取ります。

確定した日から1か月以内に、戸籍訂正申請書、許可の審判書と確定証明書を市区町村の戸籍窓口に提出します。

戸籍訂正許可申立手続の代行

当事務所では、戸籍訂正許可申立の手続の代行の依頼を受けています。

戸籍訂正許可申立の手続の代行の内容

ご依頼を受けた後は、以下のことをしています。

  1. 戸籍の収集
  2. 戸籍訂正許可申立書の作成と提出の代行
  3. 家庭裁判所へ同行
  4. 許可された後の確定証明書の取得の助言
  5. 市区町村に提出する戸籍訂正許可申請書の作成又は助言

戸籍訂手続の費用や報酬

戸籍訂手続の費用や報酬については、「外国人親の氏への変更手続の期間と費用」の記事をご覧ください。

戸籍訂手続のご相談

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