戸籍上の名前を変えるには|戸籍法107条の2の改名とは
このウェブサイトで扱う改名とは、戸籍上の名前(名)を変更するための制度のことです。名前を変えたいと考えたときに、家庭裁判所の許可を得て利用します。なお、氏(苗字)の変更(改姓)は、これとは別の制度です。
この記事では、改名の制度の仕組みから、手続の流れ、認められるための考え方までを、全体像として整理してご案内します。戸籍上の名前の変更を検討している方に向けた内容です。
改名(名の変更)とは
改名とは、戸籍法107条の2に基づいて、戸籍に記録されている「名」を変更する制度です。通称やペンネーム、芸名として別の名前を名乗るだけでは、戸籍上の名は変わりません。あくまで、家庭裁判所の許可を得たうえで、戸籍にその変更が反映されて初めて、法律上の名前が変わったことになります。
ここで注意が必要なのは、家庭裁判所の許可を得ただけでは、戸籍上の名はまだ変わらないという点です。許可の後に市区町村へ届出をして、戸籍に反映されるまでの一連の手続を経る必要があります。この手続の具体的な流れは、後ほど改めてご案内します。
なお、氏名の漢字や文字そのものを変更する場合は、この戸籍法107条の2の手続によります。一方、文字は変えずに振り仮名のみを変更したい場合は、戸籍法107条の4に基づく別の手続が必要です。この制度は始まったばかりで、まだ裁判例の蓄積も少ない状況です。
また、希望する名前へ自由に変更できるわけではありません。名を変更するには「正当な事由」が家庭裁判所に認められる必要があります。どのような事情が正当な事由に当たるのかは、次に整理します。
改名に必要な「正当な事由」
戸籍上の名は、本人の希望だけで自由に変更できるものではありません。戸籍法107条の2による名の変更には「正当な事由」が必要です。
正当な事由があるかどうかは、変更を希望する理由だけで決まるものではありません。現在の名によって生じている支障、別の名前を使用してきた経緯、名を変更する必要性など、申立人ごとの事情が検討されます。
家庭裁判所は、申立ての内容と提出された資料をもとに、これらの事情を個別に判断します。そのため、変更を希望する理由が似ていても、事情や資料の内容によって結論が異なることがあります。
実際にどのような事情が正当な事由として認められているかは、改名が認められる条件と家庭裁判所の判断基準で、事例とあわせて詳しく解説します。
改名の手続の流れ
戸籍上の名を変更する手続は、家庭裁判所への申立てと、許可後の市区町村への届出に分かれます。
まず、住所地を管轄する家庭裁判所へ名の変更許可を申し立てます。家庭裁判所では、申立ての理由や提出された資料をもとに、正当な事由があるかが審理されます。
名の変更が許可された後は、市区町村へ名の変更届を提出します。届出が受理され、その内容が戸籍に反映されることで、戸籍上の名が変更されます。
申立ての準備から許可後の届出までの詳しい流れは、名の変更(改名)の手続|家庭裁判所への申立てから名の変更届までを司法書士が解説でご案内します。
改名にかかる費用と期間
名の変更の手続にかかる費用は、準備する書類の内容や、専門家へ依頼するかどうかによって異なります。
また、申立てから家庭裁判所の許可を経て、戸籍上の名が変更されるまでには、全体として数か月かかるのが一般的です。裁判所の審理期間は、申立先や個別の事情によって異なります。
費用の内訳と各段階にかかる期間は、名の変更手続の費用と期間|家庭裁判所の申立てから戸籍反映までを司法書士が解説で詳しくご案内します。
まとめ
改名は、戸籍法107条の2に基づいて戸籍上の名を変更する制度です。本人の希望だけで自由に変更できるものではなく、家庭裁判所に「正当な事由」が認められる必要があります。
家庭裁判所の許可を得ても、それで終わりではありません。市区町村へ届出をし、その内容が戸籍に反映されることで、初めて戸籍上の名が変更されます。
改名を検討するときは、現在の名による支障や変更の必要性を整理したうえで、家庭裁判所の判断基準と具体的な手続の両方を確認することが大切です。
よくある質問
名前の読み方(ふりがな)だけを変更したい場合も、この手続が必要ですか?
いいえ。名の文字そのものを変更する場合は戸籍法107条の2の手続によりますが、読み方(振り仮名)のみを変更する場合は、戸籍法107条の4に基づく別の手続によります。詳しくは戸籍法改正で、戸籍の氏名にフリガナが記録され、フリガナの変更も裁判所の許可が必要になりました。でご案内しています。
自分の場合、どのように進めればよいか、事前に相談することはできますか?
はい、ご相談いただけます。ご自身の事情が正当な事由に当たるかどうかも含め、司法書士が個別の状況を踏まえてご案内します。まずはご相談案内をご覧ください。
改名後の戸籍には、変更前の名前も記載されますか?
はい。名の変更をすると、戸籍の身分事項欄に「名の変更日」と「従前の名」が記録されます。戸籍にどのように記録されるかは、戸籍の種類と戸籍に記載される改姓、改名の記録の内容の解説で詳しく解説しています。