変更後の名前は、ご自身で自由に決めることが出来ます。
たとえば、変更前の名前と似た名前でなければならない、同じ文字を一部に使わなければならない、といったことはありません。現在の戸籍上の名前と全く関係のない名前を選ぶこともできます。
では、本当に勝手に決めてよいのでしょうか?
とはいうものの、新しい名前は戸籍に記録されるものなので、戸籍のルールに従った名前でなければなりません。
戸籍法第五十条第一項 子の名には、常用平易な文字を用いなければならない。したがって、常用平易な文字を使った名前である必要があります。ところで、常用平易な文字とはなんでしょうか?
戸籍法第五十条第二項 常用平易な文字の範囲は、法務省令でこれを定める。
と法務省令で定めています。
戸籍法施行規則第六十条 戸籍法第五十条第二項 の常用平易な文字は、次に掲げるものとする。
- 常用漢字表(平成二十二年内閣告示第二号)に掲げる漢字(括弧書きが添えられているものについては、括弧の外のものに限る。)
- 別表第二に掲げる漢字
- 片仮名又は平仮名(変体仮名を除く。)
つまり、ひらがなとカタカナ、常用漢字表または別表第二のいずれかに載っている漢字である必要があります。(常用漢字表と別表第二へリンクしていますが、リンク先が大きいデータであるので、PCでの閲覧をおすすめします。)
規則第60条の文字以外は、使えないのでしょうか?
基本的に規則第60条の文字以外を使っている場合は、改名を許可しない理由にあたりますが、例外的に改名が許可される場合もあります。
昭和52年12月の名古屋高等裁判所
昭和52年の名古屋高等裁判所では、永年使用を理由に戸籍法施行規則第60条に定められた文字以外の名前に変更しようとした際に、以下の3点をあげて、改名を許可をしています。
- 永年にわたり通称名として使用していた
- 戸籍上の名前を使用すると、その人の同一性に対する認識を害し、通称名を戸籍上の名前にしたほうが、その人の認識を確実にする
- その名前に使用する文字が珍奇難解な文字でない
昭和53年11月の東京高等裁判所
昭和53年の東京高等裁判所の判断では、昭和52年の名古屋高等裁判所と同じ永年使用を理由に戸籍法施行規則第60条に定められた文字以外の名前に変更しようとした際に、
子の名には常用平易な文字を用いるべきものと規定する戸籍法第50条第1項の立法趣旨は、改名についての「正当事由」の有無の判断に際しても尊重されるべきものであるとしたうえで、
- 長期間にわたって使用
- その通称名を正式な名前にしなければ社会生活上著しい支障をきたすような状況
- その通称名に使っている文字が、常用平易な文字から著しく逸脱していない
の3点を満たさなければ、改名の正当な理由は認められないとして、許可をしていません。
つまり規則第60条に定められた文字以外の文字は使わないほうが良い
規則第60条に定められた文字以外の漢字に使用ついては、永年使用の場合であっても厳しく判断されますし、それ以外の理由では、極めて困難です。
例外と考えられるのが襲名ですが、これは襲名する伝統的な名前が重要なのであって、その名前以外の文字を変更後の名前とするのが、おかしいわけです。
その他に使用できない文字はないのでしょうか?
悪魔ちゃん命名事件という事件が、昔ありました。
昭和53年の東京高等裁判所の判断から、変更後の名前も「正当事由」の有無の判断に影響することは明らかです。
この点から考えると、変更後の名前として、風変わりな名前を申立書に書いてしまうと、変更の許可をもらえなくなってしまうことが、考えられます。
変更後の名前を、結局どうしたら良いのか
永年使用を理由に改名をする場合は、既に使用している通称名を使うしかありません。襲名の場合も同様です。
それ以外の理由の場合でも、既に通称名を使っているのであれば、その通称名を変更後の名前にするべきだと思います。
それ以外の理由の場合で、戸籍上の名前のみを使用している場合は、姓名判断やご家族友人に相談したうえで、ご自身が一番なじむ名前を選ぶのが、良いと思います。
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