外国人親と子供の氏に関するもの

外国人の親とハーフの子供の氏の変更に関する投稿のカテゴリーです。

戸籍に記録された外国人親の氏名に誤りがある場合に、直接、子の氏を正しい表記び変更する手続

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外国人が配偶者や親(実親・養親)の場合は、その外国人の氏名が戸籍に記載されます。この場合、その氏名はカタカナ表記になります。ところが外国語との発音の違いで、その氏名のカタカナ表記が正しくないことがあります。この違いが簡単なものであれば、子供の氏を、直接正しいカタカナ表記の氏に変更できます。

子供の戸籍上の氏を、東ヨーロッパ等の国の親の氏の正しい文法の表記に変更する

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外国人親をもつ子供は日本の戸籍の氏を外国人親の氏へ変更することができます。しかし、東ヨーロッパ、ロシア等の国では、氏の語尾が男性か女性かで変化します。この場合は、外国人親の氏の母国の言語の文法に従って性別による正しい形で、子供の日本の戸籍の氏に反映することができます。

スペイン、ポルトガル語圏出身の外国人親の氏へ、子供の日本の戸籍の氏を変更する場合

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スペイン、ポルトガル、中南米等の、スペイン語・ポルトガル語文化の国では、父母の父系の氏をとって父の氏+母の氏(又は母の氏+父の氏)が子供の氏になります。日本人の親とスペイン・ポルトガル語圏の出身の親の子供は、外国人親の父系の氏に子供の日本の戸籍の氏を変更することができます。

外国人親の通称氏へ、子供の日本の戸籍上の氏を改姓するための手続き

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日本人と外国人の間の子供が、日本の戸籍上の氏を外国人親の氏にするためには、戸籍法107条第4項の手続で外国人親の氏へ変更することが可能です。また、外国人親の住民票に記載された通称氏に変更することも可能です。外国人親の氏へ変更する場合とくらべて、条件が厳しいですが、他の氏の変更と比ると難しくありません。

外国人親の氏へ、日本国籍を持つ子供の日本の戸籍の氏を変更する手続

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外国人と日本人の親を持つ子は、外国の登録は外国人親の氏、日本の戸籍には日本人親の氏で登録され、外国の氏と日本の氏の二つの氏を持ちます。その子供は、日本の戸籍も外国人親の氏として戸籍に記録されている氏へ、裁判所の許可を得て改姓することが可能です。