外国人親の氏へ子どもの苗字を変更する手続|日本国籍の子の戸籍上の氏を解説|改名改姓相談.com

外国人親の氏へ子どもの苗字を変更する手続|日本国籍の子の戸籍上の氏を解説

外国人親を持つ子どもと戸籍、外国パスポート、証明書を描いた氏の変更手続きのイメージ

外国人親を持つ日本国籍の子、いわゆるハーフの子について、戸籍上の苗字を外国人親の氏へ変更したい、あるいは変更する必要がある場合があります。

子どもが、日本の戸籍上の氏を外国人親の氏へ変更するには、家庭裁判所の許可を得たうえで、市区町村に「外国人父母の氏への変更届」を提出する必要があります。

また、日本で先に出生届をした後に、外国人親の本国へ出生届をする際、日本の出生証明書(戸籍)上の氏が外国人親の氏と一致していないと、外国側の出生届が受理されないこともあります。

なお、日本人親自身が外国人配偶者の氏へ変更している場合や、これから変更する場合は、子どもを含め戸籍全体の氏を外国人親・配偶者の氏に変更することもできます。国際結婚後の日本人親の氏の変更については、「国際結婚と戸籍の苗字」に関する記事で解説しています。

この記事では、外国人親の氏へ子どもの苗字を変更する手続、どのような氏に変更できるのか、変更前に確認しておきたい事項を解説します。

外国人親の氏へ変更する手続とは

外国人親の氏へ子どもの氏を変更する手続とは、戸籍法107条4項にもとづいて、子どもの日本の戸籍上の氏を外国人親の氏へ変更する手続です。

この手続では、子どもの戸籍の父母欄に記録された外国人親の氏の表記のとおりに、子どもの氏を変更することが原則です。

例外的に、外国人親の通称氏や、複合姓など、戸籍上の表記どおりの氏に限らず、変更が認められる場合があります。

戸籍法107条4項によって、日本の戸籍上の氏を変更する手続

子どもの氏を外国人親の氏へ変更する場合は、戸籍法107条4項の手続を行います。戸籍法107条4項は、外国人である父または母の氏を称しようとするときに、家庭裁判所の許可を得て氏を変更する手続です。

この手続は、一般的な氏の変更の戸籍法107条1項の手続きを準用していて、同じく家庭裁判所の許可を必要とします。

ただし、通常の改姓手続きでは、「やむを得ない事由」を厳格に要求されますが、戸籍法107条4項の手続きでは、比較的緩やかに「やむを得ない事由」が認められる傾向にあります。

また、通常の改姓手続きと同様に、家庭裁判所の許可を得ただけでは戸籍上の氏は変更されません。許可後に、市区町村へ「外国人父母の氏への変更」を届け出ることで、はじめて子どもの戸籍上の氏が外国人親の氏へ変更されます。

外国証明書の氏の表記と日本の戸籍上の氏

外国人親を持つ子どもについては、日本の戸籍上の氏名と、外国の公的証明書などに記載された氏名の表記が異なることがあります。

日本の戸籍上の氏名と外国証明書の氏名の表記は、制度上、常に一致していなければならないわけではありません。しかし、近年は、日本で先に出生届をした後に、外国人親の本国へ出生届をする場合、日本の出生証明書にあたる戸籍上の氏が外国人親の氏と一致していないことが、外国側の手続で問題になることがあります。

このような事情から、子どもの日本の戸籍上の氏を外国人親の氏へ変更することを検討する場合もあります。

一方で、戸籍に記録された外国人親の氏名の表記そのものに誤りがある場合は、子どもの氏の手続きだけではなく、前提として戸籍に記録された外国人親の氏名表記の訂正が必要なのかを確認する必要があります。

参考:戸籍法107条
第百七条 やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、氏及び氏の振り仮名を変更することについて家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。
(中略)
 第一項の規定は、父又は母が外国人である者(戸籍の筆頭に記載した者又はその配偶者を除く。)でその氏をその父又は母の称している氏に変更しようとするものに準用する。

外国人親の氏へ子どもの氏を変更する手続

外国人親の氏へ子どもの氏を変更する手続は、戸籍法107条1項の手続きを準用していて、通常の改姓の手続きと同様に、申立て前の準備、家庭裁判所への変更許可申立て、市区町村への届出という流れで進みます。

改姓の手続きの流れ|申立てから氏の変更届までを司法書士がわかりやすく解説」の記事で氏の変更手続きの流れを解説しています。

ここでは、外国人親の氏へ子どもの氏を変更する場合に特に確認する点を中心に説明します。

申立て前の準備

申立ての前には、まず子どもの戸籍を取得して、記載されている内容を確認します。子どもの戸籍の父母欄に、外国人親の氏名がどのように表記されているかを確認することが重要です。

外国人親の氏へ変更する場合、戸籍に記録された外国人親の氏の表記のとおりに変更することが原則です。しかし、過去の裁判例や戸籍の先例上、外国人親の住民票に記録された通称氏、複合姓、日系外国人親の漢字の氏などへ変更することも認められています。変更できる氏の種類については、次の章で解説します。

現在の戸籍上の外国人親の氏名の確認と、希望している変更後の氏とそれを認めてもらうための資料、状況によって「やむを得ない事由」があることを証明できる資料を、この段階でしっかりと収集することが、許可を得るための近道になります。

家庭裁判所への変更許可申立

外国人親の氏へ子どもの氏を変更するには、家庭裁判所へ氏の変更許可申立てを行います。申立てでは、子どもの現在の氏、変更を希望する氏、外国人親との関係、変更を必要とする事情などを説明します。

外国人親の氏への変更の許可を得るためには、氏を変更するための「やむを得ない事由」があることを家庭裁判所に認めてもらう必要があります。ただし、通常の氏の変更手続きの場合と比較して、緩やかに判断される場合が多いです。

また、住民票に記載されている通称氏、日系外国人親の漢字の氏など、子どもの戸籍の父母欄に記録されている外国人親の氏の表記とは異なる氏へ変更する場合は、それを証明できる資料も必須になります。

氏の変更許可申立書の基本的な書き方や、申立書の各欄の確認方法については、「氏の変更許可申立書の書き方|家庭裁判所への申立てを司法書士が解説」で解説しています。外国人親の氏へ変更する場合も、申立書は通常の氏の変更許可申立てと共通します。

市区町村への外国人父母の氏への変更届

家庭裁判所で氏の変更が許可されても、それだけで子どもの戸籍上の氏が変更されるわけではありません。許可後に、市区町村へ「外国人父母の氏への変更届」を提出して、戸籍に反映させる必要があります。

この届出が受理されると、日本人親の戸籍の中で子どもだけが外国人親の氏に変わるのではなく、子どもは日本人親の戸籍から除かれ、子どもについて外国人親の氏を称する新しい戸籍が作られます。

「外国人父母の氏への変更届」は、家庭裁判所の許可後に戸籍へ反映させるための重要な届出です。この届書の記載方法などは、別の記事で詳しく解説する予定です。

どのような氏に変更できるのか

外国人親の氏へ子どもの氏を変更する場合、子どもの戸籍の父母欄に記録された外国人親の氏の表記のとおりの氏に変更するのが原則です。

また、戸籍の先例上は、戸籍に記録されたカタカナの氏、中国・韓国・台湾など漢字の氏を持つ国の親の漢字の氏への変更、外国人親の氏の一部などといった変更も認められています。

ここでは、どういった氏への変更が可能か、どういった資料が必要になるのかを、解説していきます。

外国人親の氏へ変更する場合の氏の代表例
変更後の氏 内容 主な確認資料
戸籍に記録された外国人親の氏 子どもの戸籍の父母欄に記録された外国人親の氏の表記どおりに変更する場合です。カタカナの氏のほか、中国、韓国、台湾などの漢字の氏が記録されている場合もあります。 子どもの戸籍全部事項証明書、世帯全員の住民票など
複合姓 外国人親自身が複合姓を称している場合や、外国人親の本国法上、子どもが複合姓を称する場合です。 外国の出生証明書、本国法に関する資料、外国人親の氏の変更を確認できる資料など
通称氏 外国人親の住民票に記録された通称氏へ、子どもの氏を変更する場合です。 外国人親の住民票、通称氏の使用実態を示す資料など
日系外国人親の漢字の氏 戸籍の父母欄にはカタカナで記録されているものの、日系外国人親の家系や氏名の由来にもとづいて漢字の氏への変更を検討する場合です。 外国証明書、家系や氏名の由来を確認できる資料など
文化・文法によって形が変わる氏 東ヨーロッパやロシアなどの国の氏名制度で、子どもの性別や文法上の規則によって氏の形が変わる場合です。 外国証明書、本国法に関する資料、文法書、公的機関の説明資料など

戸籍に記録された外国人親の氏へ変更する場合

外国人親の氏への変更で、基本となるのは、子どもの戸籍の父母欄に記録された外国人親の氏の表記どおりに変更するケースです。

外国人親の氏名がカタカナで記録されている場合は、そのカタカナ表記の氏へ変更します。

また、中国、韓国、台湾など、漢字の氏を持つ国の外国人親については、子どもの戸籍の父母欄に外国人親の氏名が漢字で記録されていることがあります。この場合も、父母欄に記録された漢字の氏へ変更することができます。

資料としては、子どもの戸籍全部事項証明書のほか、世帯全員の住民票があります。また必要に応じて「やむを得ない事由」を証明できる資料を求められることもあります。

複合姓へ変更する場合

複合姓への変更を希望されることがあります。複合姓への変更には、大きく分けて次のような場合があります。

  • 外国人親自身が複合姓を称している場合
  • 外国人親の本国法上、子どもが複合姓を称する場合

外国人親自身が複合姓を称している場合

外国人親自身が複合姓を称している場合としては、例えば、日本人親との婚姻によって、外国人親が、自身の氏と日本人親の氏を組み合わせた複合姓になっているケースがあります。

この場合は、先行して子どもの戸籍の父母欄に、外国人親の氏の変更を反映させることで、手続きがスムーズに進みます。

外国人親の本国法上、子どもが複合姓を称する場合

外国人親の本国法上、子どもが父母双方の氏を組み合わせた複合姓を称することになる場合があります。

この場合は、外国の出生証明書や本国法に関する資料などによって、外国では子どもが複合姓であることを説明する必要があります。また、「やむを得ない事由」についてしっかりと検討する必要があります。

複合姓への変更では、単に父母双方の氏を組み合わせたいという希望だけではなく、その複合姓を外国人親の氏として扱うことができるのか、または外国人親の本国法上、子どもの氏として成立しているのかを資料で示すことが重要になります。

通称氏や日系外国人親の漢字の氏へ変更する場合

外国人親の氏へ子どもの氏を変更する場合、戸籍の父母欄に記録された氏の表記どおりではなく、外国人親の住民票に記載された通称氏や、日系外国人親の漢字の氏への変更を希望されることがあります。

これらの氏へ変更する場合は、戸籍に記録された外国人親の氏の表記と異なる氏への変更になるため、その氏を子どもの氏として認めてもらうための資料が重要になります。

外国人親の通称氏へ変更する場合

外国人親が日本に住民登録をしており、住民票に通称氏が記録されている場合、その通称氏へ子どもの氏を変更することが問題になることがあります。

この場合は、外国人親の住民票に通称氏が記録されていること、その通称氏を家族の氏として使用している事情などを資料で示す必要があります。

日系外国人親の漢字の氏へ変更する場合

日系外国人親については、戸籍の父母欄にはカタカナで氏名が記録されているものの、外国人親の家系や氏名の由来として、漢字の氏への変更を希望されることがあります。

この場合は、その漢字の氏が外国人親の氏として扱うことができるものなのか、また、子どもの氏としてその漢字の氏へ変更する必要性があるのかを、資料にもとづいて説明する必要があります。

日系外国人親の漢字の氏への変更については、別の記事で詳しく解説する予定です。

文化・文法によって氏の形が変わる場合

東ヨーロッパやロシアなどの国の氏名制度では、子どもの性別や文法上の規則によって、外国人親の氏と子どもが称する氏の形が変わることがあります。

この場合、子どもの戸籍の父母欄に記録された外国人親の氏の表記そのものではなく、外国人親の本国語や氏名制度上、子どもが称する正しい形の氏へ変更できる場合もあります。

もっとも、単に希望する表記を選べるわけではありません。外国人親の本国語や氏名制度上、子どもの性別や文法に応じてその氏になることを、外国証明書、本国法に関する資料、文法書、公的機関の説明資料などによって説明する必要があります。

また、国によっては、性別だけでなく、婚姻の有無などによって氏の形が変わることもあります。このような場合は、日本の戸籍上、どの形の氏として記録するのかについて、特に慎重な検討が必要になります。

外国人親の氏名表記に誤りや不一致がある場合

子どもの戸籍の父母欄に記録された外国人親の氏名のカタカナ表記が、本国の発音と異なっている場合があります。

このような場合は、子どもの氏をどの表記に変更するかだけでなく、前提として、戸籍に記録された外国人親の氏名表記を訂正しなければならないのかを確認する必要があります。

原則として、父母欄に記録された外国人親の氏名表記そのものに誤りがある場合は、先に戸籍訂正を検討することになります。そのうえで、訂正後の外国人親の氏へ、子どもの氏を変更する流れになります。

もっとも、軽微なカタカナ表記の違いなどについては、戸籍訂正を先行させずに、戸籍法107条4項の申立ての中で正しい表記の氏への変更を求めることができる場合もあります。

この場合は、子どもの氏を正しい表記に変更できたとしても、父母欄に記録された外国人親の氏名表記そのものが当然に訂正されるわけではありません。

申立てで確認される事情と変更後の注意点

外国人親の氏へ子どもの氏を変更する手続では、変更後の氏が外国人親の氏として認められるかだけでなく、子どもの年齢、親権者や子どもの意思、変更を必要とする事情なども確認されます。

また、家庭裁判所の許可後に「外国人父母の氏への変更届」が受理されると、子どもは日本人親の戸籍から除かれ、外国人親の氏を称する子どもの戸籍が新たに作られます。

外国人親の氏へ変更した後に、日本人親の氏へ戻す場面についても、民法791条の子の氏の変更とは異なる点に注意が必要です。

未成年の子と成人した子で異なる確認事項

外国人親の氏へ子どもの氏を変更する場合、子どもが未成年か成人しているかによって、申立てで確認される事情が異なります。

未成年の子の場合は、親権者の意向、子どもの年齢、生活状況、外国側の出生届などの手続との関係を踏まえて、外国人親の氏へ変更する必要性を説明します。子どもの年齢によっては、子ども本人が氏の変更をどのように考えているかも確認されることがあります。

一方で、成人した子の場合は、本人の意思で申立てをすることになります。ただし、すでに現在の氏で社会生活を送っているため、未成年の子の場合よりも、氏を変更する必要性を具体的に説明することが重要になります。

たとえば、日本の証明書上の氏名と外国の出生証明書やパスポート上の氏との不一致によって海外での生活や手続に支障が生じていること、外国人親の家族名を称している実態があることなどが、成人後の申立てで説明する事情になります。

外国人親の氏へ変更した後の戸籍

外国人親の氏への変更届が受理されると、子どもは日本人親の戸籍から除かれ、外国人親の氏を称する子どもについて新しい戸籍が作られます。

日本の戸籍では、同じ戸籍にいる人は同じ氏を称することになります。そのため、日本人親が従前の氏を称したまま、同じ戸籍の中で子どもだけが外国人親の氏に変わるわけではありません。

戸籍法107条4項が設けられる前は、成人した子が外国人親の氏へ変更する場合、分籍をしたうえで、戸籍法107条1項の氏の変更許可申立てをする方法がとられていました。

しかし、未成年の子は分籍をすることができないため、成人するまで外国人親の氏を称することが事実上できないという問題がありました。

一方で、外国人親の氏を称したい、または外国人親の氏を称する必要がある未成年の子についても、氏の変更を認めるニーズが強かったため、昭和60年の改正により、戸籍法107条4項の手続が設けられました。

この手続では、親子同一戸籍の原則の例外として、未成年の子であっても、日本人親の戸籍から除かれ、外国人親の氏を称する子どもについて新しい戸籍が作られることになります。

変更後は、子どもの戸籍全部事項証明書を取得して、変更後の氏の表記、父母欄の記載、従前戸籍とのつながりを確認しておくとよいでしょう。

日本人親の氏へ戻すことを前提にしないこと

外国人親の氏へ変更した後、時間が経過してから、日本人親の氏へ戻したいと考えることがあります。しかし、この場合、民法791条の子の氏の変更手続で当然に日本人親の氏へ戻せるわけではありません。

戸籍法107条4項による外国人親の氏への変更は、いわゆる呼称上の氏の変更にあたります。そのため、戸籍上の氏が外国人親の氏に変更されても、民法上の氏は日本人親の氏と同じままと考えられます。

したがって、外国人親の氏へ変更した後に日本人親の氏へ戻す場合は、民法791条によって「親の氏を称する」手続ではなく、原則として戸籍法107条1項による氏の変更許可申立てを検討することになります。

この場合は、通常の氏の変更と同じく、氏を変更するための「やむを得ない事由」が必要になります。そのため、外国人親の氏へ変更した後に、簡単に日本人親の氏へ戻せると考えて手続を進めるのは避けるべきです。

なお、外国人親が帰化した場合には、外国人親が日本の戸籍に作られます。その場合は、民法791条や戸籍法98条によって氏を変更できる可能性が出てくるため、帰化後の戸籍関係を確認したうえで手続を検討する必要があります。

よくある質問

外国人親の氏へ子どもの苗字を変更できますか?

日本国籍の子どもは、戸籍法107条4項にもとづいて、外国人親の氏へ戸籍上の氏を変更できます。この手続では、家庭裁判所の許可を得たうえで、市区町村へ「外国人父母の氏への変更届」を提出します。

未成年の子どもの場合は、親権者の意向、子どもの年齢や意向、変更を希望する事情などが確認されます。成人した子どもの場合は、すでに現在の氏で社会生活を送っているため、未成年の子どもの場合よりも、氏を変更する必要性を具体的に説明することが重要になります。

戸籍に記録された外国人親の氏と違う表記に変更できますか?

外国人親の氏へ変更する場合は、子どもの戸籍の父母欄に記録された外国人親の氏の表記どおりに変更するのが原則です。

もっとも、外国人親の住民票に記録された通称氏、複合姓、日系外国人親の漢字の氏などへ変更できる場合もあります。

このような場合は、戸籍に記録された表記と異なる氏へ変更する理由や、その氏が外国人親の氏または子どもの氏であることを、外国証明書、本国法に関する資料、住民票、文献などによって説明する必要があります。

日本の戸籍上の氏と外国の証明書の氏が違う場合、必ず変更が必要ですか?

日本の戸籍上の氏と、外国の出生証明書やパスポートなどに記載された氏は、日本の制度上、常に一致していなければならないわけではありません。

ただし、外国人親の本国へ出生届をする場合や、外国のパスポート・国籍関係の手続をする場合に、日本の戸籍上の氏との違いが問題になることがあります。

氏の違いが外国側の手続で支障になる場合には、子どもの日本の戸籍上の氏を外国人親の氏へ変更するだけで対応できることがあります。一方で、戸籍に記録された外国人親の氏名表記そのものに誤りがある場合は、子どもの氏の変更だけではなく、前提として戸籍訂正が必要になります。

外国人親の氏へ変更すると、子どもの戸籍はどうなりますか?

外国人父母の氏への変更届が受理されると、外国人親の氏を称する子どもについて新しい戸籍が作られます。

子どもが日本人親の戸籍にいる場合は、日本人親の戸籍から除かれ、子どもを筆頭者とする新しい戸籍が作られます。

成人した子どもが分籍や婚姻などによって、すでに日本人親とは別の戸籍にいる場合でも、外国人親の氏へ変更したときは、その子どもについて新しい戸籍が作られます。

外国人親の氏へ変更した後、日本人親の氏へ戻せますか?

外国人親の氏へ変更した後に、日本人親の氏へ戻したい場合でも、民法791条の子の氏の変更手続で当然に戻せるわけではありません。

戸籍法107条4項による外国人親の氏への変更は、いわゆる呼称上の氏の変更にあたります。そのため、戸籍上の氏が外国人親の氏に変わっても、民法上の氏は日本人親の氏と同じままと考えられます。

この場合は、原則として戸籍法107条1項による氏の変更許可申立てを検討します。通常の氏の変更と同じく「やむを得ない事由」が必要になるため、簡単に日本人親の氏へ戻せるとは限りません。

まとめ

外国人親の氏へ子どもの苗字を変更するには、戸籍法107条4項にもとづいて家庭裁判所の許可を得たうえで、市区町村へ「外国人父母の氏への変更届」を提出する必要があります。

変更後の氏は、子どもの戸籍の父母欄に記録された外国人親の氏の表記どおりに変更するのが原則です。ただし、複合姓、通称氏、日系外国人親の漢字の氏などは、個別に資料を確認する必要があります。

また、外国人親の氏へ変更した後は、子どもは日本人親の戸籍から除かれ、子どもを筆頭者とする外国人親の氏を称する新しい戸籍が作られます。

外国人親の氏へ変更した後に、日本人親の氏へ戻す場合は、民法791条の子の氏の変更手続ではなく、戸籍法107条1項の氏の変更許可申立てが原則です。変更後の氏、必要資料、変更後の戸籍への影響を確認したうえで、手続を進めることが重要です。

ご相談の予約・お問い合わせはこちら