戸籍法107条4項によって、日本の戸籍上の氏を変更する手続
子どもの氏を外国人親の氏へ変更する場合は、戸籍法107条4項の手続を行います。戸籍法107条4項は、外国人である父または母の氏を称しようとするときに、家庭裁判所の許可を得て氏を変更する手続です。
この手続は、一般的な氏の変更の戸籍法107条1項の手続きを準用していて、同じく家庭裁判所の許可を必要とします。
ただし、通常の改姓手続きでは、「やむを得ない事由」を厳格に要求されますが、戸籍法107条4項の手続きでは、比較的緩やかに「やむを得ない事由」が認められる傾向にあります。
また、通常の改姓手続きと同様に、家庭裁判所の許可を得ただけでは戸籍上の氏は変更されません。許可後に、市区町村へ「外国人父母の氏への変更」を届け出ることで、はじめて子どもの戸籍上の氏が外国人親の氏へ変更されます。