国際結婚と氏に関するもの

国際結婚と氏の変更に関する投稿のカテゴリーです。

東ヨーロッパ等スラブ語派の国の人と結婚した方の氏を変更する手続

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東ヨーロッパやロシア等の言語では、男性か女性かで氏の語尾が変化し、女性の場合、既婚か未婚かで違いがあることもあります。戸籍法107条第2項は、戸籍に記録されたカタカナにしかできず、必ず文法的な齟齬が発生します。しかし、裁判所の許可を得て、性別にしたがった正しい表記にすることができます。

スペイン、ポルトガル語圏の人と結婚した方の氏を変更する手続

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国際結婚と日本人配偶者の氏 日本人が外国人と結婚した時は、その日本人の氏は変わりません。 これは、氏の概念や家族に関する法律が、日本と外国では異なっているので、一律に婚姻届に書かれた外国人配偶者の氏を...

国際結婚・離婚をした日本人配偶者の戸籍の氏と戸籍・改姓の手続

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国際結婚・離婚の場合、日本人配偶者の氏は変わりません。結婚後6か月以内又は離婚後3か月以内であれば戸籍法107条第2項又は第3項の手続で、裁判所の許可を得ずに氏を変更することができます。この期間を過ぎてしまった場合、結合姓等に氏を変更するには、家庭裁判所の許可を得る必要があります。

国際結婚をした日本人が、結合姓、複合姓に改姓するための手続

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結合姓、複合姓、二重姓とは、配偶者の姓と自身の姓とを組み合わせた姓です。 日本には結合姓等の制度はありません。しかし、結合姓等の制度がある国の人と結婚した日本人は、裁判所の許可を得て、結合姓等に改姓できる場合があります。外国人配偶者の本国の法律で結合姓等が認められていることが前提ですが、その他にも条件があります。

戸籍に記録された外国人の配偶者又は親の氏名のカタカナ表記と訂正手続

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配偶者や親等が外国人の場合は、その外国人の氏名が日本の戸籍に記載されます。記録される外国人の氏名はカタカナで表記されます。外国語の発音をカタカナでうまく表現できないこともありますし、昔は戸籍に使えるカタカナに制限がありました。もし、カタカナの表記が間違っていたり、おかしかい場合は戸籍の訂正ができるかもしれません。