改姓に関するもの
改姓・氏の変更許可に関する投稿のカテゴリーです。改姓の手続き|苗字を変更するための手続きを司法書士が徹底解説

苗字の変更(改姓)には家庭裁判所の許可が必要です。やむを得ない事由の検討・必要書類の収集等から、申立書の書き方、許可までの流れ、氏の変更届の作成まで、司法書士が制度面と実務経験にもとづき丁寧に解説します。
氏の変更に必要なやむを得ない事由:成功と却下の事例

あなたは氏の変更を検討していますか?裁判所の氏の変更許可を得るためには「やむを得ない事由」が必要になります。裁判所は、「やむを得ない事由」を厳格に考え、許可するかを判断します。裁判所の申立書記載例から...
子供の氏を裁判所の許可を得て、母方の旧姓に変更することができるのか

子供だけが、母方の旧姓に氏を変更することは原則できません。父母が婚姻中である場合や既に母親が亡くなって居るるような場合は、不可能です。この場合は、母方の親族と養子縁組をすることで、母方の旧姓を名乗ることは可能です。また、裁判所の許可を得て自身の氏を変更できるような場合もいくつかあります。
呼称上の氏、戸籍上の氏と民法上の氏の法律的な違いと手続きでの影響

日本人は生まれた時に、自分の氏を取得します。父母が婚姻しているときは父母の氏を、婚姻していないときは母の氏を名乗ります。この生まれた時の氏は、民法上の氏と呼ばれます。民法上の氏は結婚等の民法の手続のみで変わります。民法以外の手続で氏を変えた場合、その新しい氏は呼称上/戸籍上の氏と呼ばれます。
日本人と結婚後に、日本へ帰化して日本人になった後、離婚をした人の氏と改姓

帰化前に日本人と結婚した人は、帰化の時に日本人配偶者の氏又は新しい氏を選べます。日本人配偶者の氏を選んだ後、離婚をした場合は結婚中の氏を名乗るか、新しい氏を名乗るか選べます。離婚時に婚姻中の氏を選んだ人は、時間が経った後でも、裁判所の許可を得て帰化前の氏や新しい氏を名乗ることができます。