改姓に関するもの
改姓・氏の変更許可に関する投稿のカテゴリーです。子供の氏を裁判所の許可を得て、母方の旧姓に変更することができるのか
子供だけが、母方の旧姓に氏を変更することは原則できません。父母が婚姻中である場合や既に母親が亡くなって居るるような場合は、不可能です。この場合は、母方の親族と養子縁組をすることで、母方の旧姓を名乗ることは可能です。また、裁判所の許可を得て自身の氏を変更できるような場合もいくつかあります。
呼称上の氏、戸籍上の氏と民法上の氏の法律的な違いと手続きでの影響
日本人は生まれた時に、自分の氏を取得します。父母が婚姻しているときは父母の氏を、婚姻していないときは母の氏を名乗ります。この生まれた時の氏は、民法上の氏と呼ばれます。民法上の氏は結婚等の民法の手続のみで変わります。民法以外の手続で氏を変えた場合、その新しい氏は呼称上/戸籍上の氏と呼ばれます。
日本人と結婚後に、日本へ帰化して日本人になった後、離婚をした人の氏と改姓
帰化前に日本人と結婚した人は、帰化の時に日本人配偶者の氏又は新しい氏を選べます。日本人配偶者の氏を選んだ後、離婚をした場合は結婚中の氏を名乗るか、新しい氏を名乗るか選べます。離婚時に婚姻中の氏を選んだ人は、時間が経った後でも、裁判所の許可を得て帰化前の氏や新しい氏を名乗ることができます。
虚偽の出生届等で戸籍に記録された人が、裁判で戸籍を訂正した後、訂正前の氏へ変更する場合
現代ではあまりありませんが、昔は色々な事情で父母とは別の人の子供として出生届がされた事がありました。実の父母ではない人の子供として、虚偽の出生届がされた子は、戸籍記録の上、父母に対して、親子関係不存在確認等の裁判で戸籍の記録を是正することになります。この場合は、真実の母(父母)の氏を名乗ることになります
離婚時に戸籍の氏を旧姓に戻した後、婚姻中の氏へ戸籍の氏を変更するための手続
離婚をすると、原則、婚姻前の氏になります。離婚から3か月以内であれば市区町村に戸籍の届(婚氏続称の届)をするだけで、婚姻中の氏に継続して名乗ることができます。しかし、離婚から3か月経過した後に、戸籍の氏を婚姻中の氏に変更するためには、裁判所の許可を得る必要があります。