年: 2018年
何回も短期間に同じ理由での改名の手続を家庭裁判所に申立た場合
改名の申立をしたところ、正当な理由がないと家庭裁判所に不許可とされる場合もあると思います。どうしても名前を変更したいので、同じ理由で何度も名の変更の許可の申立をしてしまうと、それ自体が許可をしない理由になります。許可されなかったときは、原因を分析して、その原因を取り除くか、通称を理由に改姓の手続をしなければなりません。
事務所移転のお知らせ
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。この度当サイトを月運営しております司法書士吉越清顕は平成30年11月5日(月)より下記住所に事務所を移転いたしました。今後とも、サービスのさらなる向上をめざして努力してまいりますので、一層のお引立てを賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
戸籍の種類と戸籍に記載される改姓、改名の記録の内容の解説
戸籍には種類があります。全員分の全部事項証明書(戸籍謄本)、一部事項証明書(戸籍抄本)という分類、現在の戸籍、除籍、改製原戸籍という分類もあります。戸籍全体の情報を表示する戸籍事項欄、戸籍の中の個人ごとの情報が表示される身分事項欄があります。また、改名や改姓の戸籍届をすると、戸籍には改名・改姓をしたことが記録されます。
サイト名変更
当サイトの名称を「キラキラ改名手続.com」から「改名改姓相談.com」に変更いたしました。
改姓の手続、お気軽にご相談を - 全国どこからでも司法書士が対応
戸籍上の氏(名字、苗字、姓)は、家庭裁判所の許可を得て変更することができます。改姓の許可をるためには、やむを得ない事由が必要です。どういった事情が、やむを得ない事由にあたるのかを解説しています。また、やむを得ないとは言えないけれども、例外的に裁判所が許可をする事例もあります