月: 2020年4月

離婚届に関係する戸籍手続の種類と、家庭裁判所でしなければならない手続

メモをする人の画像

離婚に関係する戸籍の手続は、いくつかあります。まず、離婚届から始まります。婚姻中の氏を継続して名乗りたい場合は、離婚届と同時又は3か月以内に戸籍法77条の2の届をする必要があります。子供を親権者の戸籍に入れる場合は、家庭裁判所で子の氏の変更許可の手続をして、許可を得る必要があります。

電話で予約

月曜-金曜:受付時間:13:00-18:00


メールで問い合せ