年: 2024年
改名手続の裁判所の費用とその他にかかる費用
改名の手続をするには、戸籍代や住民票代、裁判所の手数料とその他の実費、専門家の報酬等、色々な費用を負担することになります。ご自身で手続をする場合は、専門家の報酬は発生しませんが、すくなくとも戸籍代と裁判所の手数料、実費は必要になります。どういった費用がどれくらいかかるのか、おおよその目安を知ったうえで、手続の準備を始めることも、大切です。
帰化手続と国籍取得届手続の違いを解説
日本国籍を持っていない人が、日本の国籍を取得する方法はいくつかあります。一つ目は帰化許可の手続、二つ目は国籍取得の手続、3つ目は国籍再取得の手続きです。どの手続も日本国籍を取得することに違いはありませんが、手続をする人の状況で選択する手続が変わります。それでは、どういった人が、どの手続を選ぶのかを解説していきます。
子供の氏を裁判所の許可を得て、母方の旧姓に変更することができるのか
子供だけが、母方の旧姓に氏を変更することは原則できません。父母が婚姻中である場合や既に母親が亡くなって居るるような場合は、不可能です。この場合は、母方の親族と養子縁組をすることで、母方の旧姓を名乗ることは可能です。また、裁判所の許可を得て自身の氏を変更できるような場合もいくつかあります。
通称の使用(永年使用)を理由にする名前の変更許可の手続の歴史
改名に関する法律は、大きく分けて昭和22年以前の旧戸籍法、それ以降の新戸籍法に分かれます。明治維新後、旧戸籍法の時代は、改名は原則禁止でした。新戸籍法になり改名の条文が新設され、改名する余地が生まれました。しかし、当初は通称を長年名乗っていたことを理由に改名することは許可されていませんでした。 改名改姓相談.com
戸籍上の氏・呼称上の氏、民法上の氏の法律的な違いと民法791条の「氏を異にする場合」とは?
戸籍上の氏(呼称上の氏)と民法上の氏の違いを整理し、民法791条1項「氏を異にする」の判断基準を解説。同じ氏に見えるのに申立てできる理由と、107条1項との使い分けも紹介します。