年: 2026年

二重国籍と日本国籍の喪失|国籍を失う理由と判例、再取得の手続きをまとめて解説

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国籍法11条~15条に基づく日本国籍喪失の条件を整理し、裁判例や救済制度も紹介。国籍を失う場合と再取得の流れを安心して理解できるよう解説します。

会社の登記事項証明書に記載される役員の旧氏の登記と氏の変更

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会会社の役員は、会社の登記事項証明書に氏名が記録されます。令和4年以前は登記できる氏は、原則戸籍上の氏で、例外的に婚姻前の氏を併記できました。「婚姻前」だったので、婚姻以外で氏が変わった場合は併記できない等、制限がありました。しかし令和4年に改正され、原因をとわず前の氏を併記できるようになりました。

戸籍に記録された外国人の配偶者又は親の氏名のカタカナ表記と訂正手続

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配偶者や親等が外国人の場合は、その外国人の氏名が日本の戸籍に記載されます。記録される外国人の氏名はカタカナで表記されます。外国語の発音をカタカナでうまく表現できないこともありますし、昔は戸籍に使えるカタカナに制限がありました。もし、カタカナの表記が間違っていたり、おかしかい場合は戸籍の訂正ができるかもしれません。

外国在住の日本人が、日本の家庭裁判所で改名・改姓の手続をする方法

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外国在住の日本人も、氏名を変更するには、日本の家庭裁判所の許可を得て、戸籍の届出をする必要があります。手続は、日本国内に在住している方と変わりはありません。したがって、日本国内の家庭裁判所の許可を得て市町村へ戸籍の届をすることになります。しかし、日本に入国せず手続きを終わらせることも可能です。

子どもが大きくなったので、やっぱり旧姓に戻したい|戸籍上の氏を戻す手続き

離婚後も婚姻中の氏を名乗ってきた方が、子どもの成長をきっかけに旧姓へ戻したいと考えるのは、不自然なことではありません。子どもの氏・戸籍への影響や、そのほかの生活の変化をきっかけにするケースについても整理します。

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