投稿者: 吉越 清顕

2006年、司法書士試験に合格       以降、いくつかの司法書士事務所に勤務する。 2008年、新宿区にて司法書士登録 2010年より、東京都新宿区で、ひびき・リーガル司法書士事務所を開設。 年間50件以上の改名に関する相談に対応する。

報酬等の改定について

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いつも当サイトをご覧いただきありがとうございます。 数カ月前より、名前の変更許可及び氏の変更許可について、多くのお問合せをいただいており、現在、対応に追われております。 上記の事情をふまえて、原則、電...

年末年始のお休みについて

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年末のお休み 平成27年12月29日まで、営業しております。緊急の場合は対応いたしますので、あらかじめご連絡下さい。 年始のお休み 平成28年1月5日から営業を再開いたします。

人名漢字表の改正で、新しく人の名前に使える漢字が増える場合と改名の手続

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出生当時に命名した名前の漢字が、当時の人名漢字表になかったので、使える漢字に変更して出生届をしました。その後、人名漢字表の改正で当初希望していた漢字を使えるようになり、戸籍の名前を変更しようと考え、家庭裁判所へ改名の手続をしました。家庭裁判所は認めませんでしたが、高等裁判所はこれを覆して、改名を許可しました。

11月の三連休について

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11月21日から23日までの三連休は、22日と23日の二日間お休みをいただきます。 23日の月曜日は、事務所のビルの設備点検のため、電話等もつながらない可能性があります。 よろしくお願いいたします。

近親者から虐待を受けたPTSDとその他の症状を理由に名前の変更する場合

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幼少時に近親者から虐待を受けていたので、自分の氏や名前に対して嫌悪感があり、又は近親者に所在がばれないように、通称を名乗って生活を送っていたいた人が、戸籍上の氏名も通称に変更するためには、改名、改姓の手続を家庭裁判所でする必要があります。改姓に関しては難しいですが、改名については許可を得られる場合もあります。