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その他戸籍や氏名の変更に関連する投稿のカテゴリーです。離婚届に関係する戸籍手続の種類と、家庭裁判所でしなければならない手続
離婚に関係する戸籍の手続は、いくつかあります。まず、離婚届から始まります。婚姻中の氏を継続して名乗りたい場合は、離婚届と同時又は3か月以内に戸籍法77条の2の届をする必要があります。子供を親権者の戸籍に入れる場合は、家庭裁判所で子の氏の変更許可の手続をして、許可を得る必要があります。
外国在住の日本人が、日本の家庭裁判所で改名・改姓の手続をする方法
外国在住の日本人も、氏名を変更するには、日本の家庭裁判所の許可を得て、戸籍の届出をする必要があります。手続は、日本国内に在住している方と変わりはありません。したがって、日本国内の家庭裁判所の許可を得て市町村へ戸籍の届をすることになります。しかし、日本に入国せず手続きを終わらせることも可能です。
戸籍の種類と戸籍に記載される改姓、改名の記録の内容の解説
戸籍には種類があります。全員分の全部事項証明書(戸籍謄本)、一部事項証明書(戸籍抄本)という分類、現在の戸籍、除籍、改製原戸籍という分類もあります。戸籍全体の情報を表示する戸籍事項欄、戸籍の中の個人ごとの情報が表示される身分事項欄があります。また、改名や改姓の戸籍届をすると、戸籍には改名・改姓をしたことが記録されます。
名前の変更・氏の変更の効力発生日と、創設的戸籍届、報告的戸籍届
戸籍の届出は、創設的届出と報告的届出の二種類に分類されることがあります。創設的届出は届出を市区町村にすることで効力が発生します。報告的届出は、出生や死亡等、既に起こった事実を市区町村に届け出るものです。名前の変更、氏の変更の届出も家庭裁判所の許可を得るので裁判の日付で効力が発生するのでしょうか。