改名に関するもの
改名・名前の変更許可手続きに関する投稿のカテゴリーです。キラキラネーム等の読みづらい名前、珍しい名前、奇妙な名前の改名手続き
インターネットでは、キラキラネームの人が、就職活動や、結婚するときなどに悪影響があると言われています。実際に悪影響があるか分かりませんが、改名することが可能であると考えられます。「一般常識から著しく外れているとされる珍しい名前」であれば、「珍奇・難読」を理由として名の変更許可の申立をすることになります。
何回も短期間に同じ理由での改名の手続を家庭裁判所に申立た場合
改名の申立をしたところ、正当な理由がないと家庭裁判所に不許可とされる場合もあると思います。どうしても名前を変更したいので、同じ理由で何度も名の変更の許可の申立をしてしまうと、それ自体が許可をしない理由になります。許可されなかったときは、原因を分析して、その原因を取り除くか、通称を理由に改姓の手続をしなければなりません。
赤ちゃんの改名を考えたときに|いつまでできる?進め方と迷ったときのヒント
赤ちゃんの名前を変えるには?制度のしくみや認められる理由、申立ての進め方まで、実例とともに専門家が丁寧にお伝えします。
性同一性障害と改名|家庭裁判所の手続きと注意点
トランスジェンダーの方の改名手続は、性同一性の診断書があるかどうかで、難易度が大きく変わります。診断書がある場合は、他の理由に比べて簡単に名前の変更許可を受けることができます。しかし、最近の傾向として、診断書のある方でも容易に許可を得られないケースが増えています。
希望する名前の使用実績について
ご相談をいただく中で、変更後の名前(希望している名前)の使用実績について、質問されることがあります。ネット上では、すべて長期の使用実績が必要であるような情報が多く見受けられます。しかし、実際のところは改名したい理由によって、長期の使用実績を要求されているわけではありません。