年: 2015年
人名漢字表の改正で、新しく人の名前に使える漢字が増える場合と改名の手続
出生当時に命名した名前の漢字が、当時の人名漢字表になかったので、使える漢字に変更して出生届をしました。その後、人名漢字表の改正で当初希望していた漢字を使えるようになり、戸籍の名前を変更しようと考え、家庭裁判所へ改名の手続をしました。家庭裁判所は認めませんでしたが、高等裁判所はこれを覆して、改名を許可しました。
近親者から虐待を受けたPTSDとその他の症状を理由に名前の変更する場合
幼少時に近親者から虐待を受けていたので、自分の氏や名前に対して嫌悪感があり、又は近親者に所在がばれないように、通称を名乗って生活を送っていたいた人が、戸籍上の氏名も通称に変更するためには、改名、改姓の手続を家庭裁判所でする必要があります。改姓に関しては難しいですが、改名については許可を得られる場合もあります。
二度目の改名はできる?裁判所が認める例と申立ての注意点を司法書士が解説
一度裁判所の許可を得て名前を変更した後に、再度の改名をすることは法律上不可能ではありませんが、原則として認められません。社会生活上の支障や本人の生活実態など特別な事情がある場合にのみ、例外的に許可されます。この記事では、実際の裁判例と申立書作成の注意点を司法書士が解説します。
改名で失敗しない!許可されない新しい名前の特徴
改名の手続をするには、変更後の新しい名前が決まっていなければなりません。名前に使用できる文字の制限や、使用できない名前は、改名の手続にも適用されます。ですので新しい名前は慎重に選ぶ必要がありますが、既に名乗っている通称の場合は、例外的に人名に使用できない漢字であっても改名が許可されることがあります。