月: 2018年11月
何回も短期間に同じ理由での改名の手続を家庭裁判所に申立た場合
改名の申立をしたところ、正当な理由がないと家庭裁判所に不許可とされる場合もあると思います。どうしても名前を変更したいので、同じ理由で何度も名の変更の許可の申立をしてしまうと、それ自体が許可をしない理由になります。許可されなかったときは、原因を分析して、その原因を取り除くか、通称を理由に改姓の手続をしなければなりません。
事務所移転のお知らせ
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。この度当サイトを月運営しております司法書士吉越清顕は平成30年11月5日(月)より下記住所に事務所を移転いたしました。今後とも、サービスのさらなる向上をめざして努力してまいりますので、一層のお引立てを賜りますよう宜しくお願い申し上げます。