月: 2019年1月

キラキラネーム等の読みづらい名前、珍しい名前、奇妙な名前の改名手続き

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インターネットでは、キラキラネームの人が、就職活動や、結婚するときなどに悪影響があると言われています。実際に悪影響があるか分かりませんが、改名することが可能であると考えられます。「一般常識から著しく外れているとされる珍しい名前」であれば、「珍奇・難読」を理由として名の変更許可の申立をすることになります。

外国在住の日本人が、日本の家庭裁判所で改名・改姓の手続をする方法

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外国在住の日本人も、氏名を変更するには、日本の家庭裁判所の許可を得て、戸籍の届出をする必要があります。手続は、日本国内に在住している方と変わりはありません。したがって、日本国内の家庭裁判所の許可を得て市町村へ戸籍の届をすることになります。しかし、日本に入国せず手続きを終わらせることも可能です。

改名・改姓の手続と正字、誤字や俗字の関係の戸籍の訂正申出の手続

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戸籍に記載されている氏名の漢字で、「誤字・俗字」という言葉を聞いたことはありますか?本来、正しい漢字で記録されるべきこせきですが、紙で保管していた時代の誤記が現代にも残っています。この場合、戸籍の先例では、簡単に正字に訂正することが可能です。

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