年: 2020年
同時に届け出る複数の戸籍届が、戸籍の記録と矛盾を生じてしまう場合
複数の種類の戸籍の届を同時に市区町村に提出することは問題ありません。ただ戸籍の届の前後で記入した内容に矛盾が生じることもあります。そんな時はどうしたらよいのでしょうか。
外国人親の通称氏へ、子供の日本の戸籍上の氏を改姓するための手続き
日本人と外国人の間の子供が、日本の戸籍上の氏を外国人親の氏にするためには、戸籍法107条第4項の手続で外国人親の氏へ変更することが可能です。また、外国人親の住民票に記載された通称氏に変更することも可能です。外国人親の氏へ変更する場合とくらべて、条件が厳しいですが、他の氏の変更と比ると難しくありません。
事務所移転の移転のお知らせ
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 この度当サイトを運営しております司法書士吉越清顕は令和2年6月1日より下記住所に事務所を移転いたしました。 今後とも、サービスのさらなる向上をめざして努...
離婚届に関係する戸籍手続の種類と、家庭裁判所でしなければならない手続
離婚に関係する戸籍の手続は、いくつかあります。まず、離婚届から始まります。婚姻中の氏を継続して名乗りたい場合は、離婚届と同時又は3か月以内に戸籍法77条の2の届をする必要があります。子供を親権者の戸籍に入れる場合は、家庭裁判所で子の氏の変更許可の手続をして、許可を得る必要があります。