月: 2022年6月
国籍喪失による、日本国籍を失った人の戸籍の訂正と氏の変更手続
日本の国籍を失った人は、これを知った時から1か月以内(日本国外にいる場合は3か月以内)に国籍喪失届をしなければなりません。国籍喪失の届以降、その人の戸籍に新しい記録はされません。しかし、日本国籍を失った後、国籍喪失届以前に婚姻や出生届をしている場合、その婚姻届等は戸籍法上不適切な記録ですので、訂正しなければなりません。
日本の国籍を失った人は、これを知った時から1か月以内(日本国外にいる場合は3か月以内)に国籍喪失届をしなければなりません。国籍喪失の届以降、その人の戸籍に新しい記録はされません。しかし、日本国籍を失った後、国籍喪失届以前に婚姻や出生届をしている場合、その婚姻届等は戸籍法上不適切な記録ですので、訂正しなければなりません。