月: 2024年1月

離婚時に戸籍の氏を旧姓に戻した後、婚姻中の氏へ戸籍の氏を変更するための手続

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離婚をすると、原則、婚姻前の氏になります。離婚から3か月以内であれば市区町村に戸籍の届(婚氏続称の届)をするだけで、婚姻中の氏に継続して名乗ることができます。しかし、離婚から3か月経過した後に、戸籍の氏を婚姻中の氏に変更するためには、裁判所の許可を得る必要があります。

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