年: 2024年
子供の氏を裁判所の許可を得て、母方の旧姓に変更することができるのか
子供だけが、母方の旧姓に氏を変更することは原則できません。父母が婚姻中である場合や既に母親が亡くなって居るるような場合は、不可能です。この場合は、母方の親族と養子縁組をすることで、母方の旧姓を名乗ることは可能です。また、裁判所の許可を得て自身の氏を変更できるような場合もいくつかあります。
通称の使用(永年使用)を理由にする名前の変更許可の手続の歴史
改名に関する法律は、大きく分けて昭和22年以前の旧戸籍法、それ以降の新戸籍法に分かれます。明治維新後、旧戸籍法の時代は、改名は原則禁止でした。新戸籍法になり改名の条文が新設され、改名する余地が生まれました。しかし、当初は通称を長年名乗っていたことを理由に改名することは許可されていませんでした。 改名改姓相談.com
呼称上の氏、戸籍上の氏と民法上の氏の法律的な違いと手続きでの影響
日本人は生まれた時に、自分の氏を取得します。父母が婚姻しているときは父母の氏を、婚姻していないときは母の氏を名乗ります。この生まれた時の氏は、民法上の氏と呼ばれます。民法上の氏は結婚等の民法の手続のみで変わります。民法以外の手続で氏を変えた場合、その新しい氏は呼称上/戸籍上の氏と呼ばれます。
通称名を名乗っていることを理由(通称の永年使用)に改名する手続
通称の永年使用はどこまで認められる?必要期間や社会生活上の通用性、証拠資料のポイントを実務の観点から整理。改名申立ての準備や注意点まで専門家がわかりやすく解説します。
日本人と結婚後に、日本へ帰化して日本人になった後、離婚をした人の氏と改姓
帰化前に日本人と結婚した人は、帰化の時に日本人配偶者の氏又は新しい氏を選べます。日本人配偶者の氏を選んだ後、離婚をした場合は結婚中の氏を名乗るか、新しい氏を名乗るか選べます。離婚時に婚姻中の氏を選んだ人は、時間が経った後でも、裁判所の許可を得て帰化前の氏や新しい氏を名乗ることができます。