投稿者: 吉越 清顕
2006年、司法書士試験に合格 以降、いくつかの司法書士事務所に勤務する。 2008年、新宿区にて司法書士登録 2010年より、東京都新宿区で、ひびき・リーガル司法書士事務所を開設。 年間50件以上の改名に関する相談に対応する。一度家庭裁判所の許可を得て改名をした後、もう一度改名の手続をすることができるか

家庭裁判所の許可を得て改姓をした後でも、結婚や養子縁組等で氏は変わります。家庭裁判所の許可を得て改名した後、もう一度、家庭裁判所の手続をして改名をする事は原則できません。しかし、例外的に改名の許可をしている例もあります。どういった場合で、2度目の解明が許可されたのかを取り上げています。
改名で失敗しない!許可されない新しい名前の特徴

改名の手続をするには、変更後の新しい名前が決まっていなければなりません。名前に使用できる文字の制限や、使用できない名前は、改名の手続にも適用されます。ですので新しい名前は慎重に選ぶ必要がありますが、既に名乗っている通称の場合は、例外的に人名に使用できない漢字であっても改名が許可されることがあります。
当サイト開設にあたり、ご挨拶

このサイトの開設に当たって、サイト運営者司法書士吉越清顕からのご挨拶です。