キラキラネームの改名

キラキラネームとは

キラキラネームとは、ウィキペディアによれば、以下の定義になるそうです。

キラキラネームとは、一般常識から著しく外れているとされる珍しい名前(本名)に対する表現。類似のインターネットスラングにDQNネームがある。中傷表現が許されないメディアなどでは「キラキラネーム」が好まれるものの、揶揄・侮辱の文脈で用いられがちである点は共通している。

インターネット上では、キラキラネームの人物について、例えば就職活動の時に不利に働くですとか、結婚するときに相手の親への悪印象になるなど、色々書きこまれています。

実際のところはどうなのかはわかりませんが、キラキラネームは改名することが可能であると考えられます。

改名の理由としては

上の定義にあるとおり、「一般常識から著しく外れているとされる珍しい名前」ですので、家庭裁判所が典型的な改名の理由として挙げている「珍奇・難読」を理由として名の変更許可の申立をすることになります。

太平洋戦争後の新しい民法等にあわせて、昭和23年1月に最高裁判所は、名前の変更許可の手続きにあたって、正当な事由を判断する指針を示しています。(昭和23年1月31日民事甲第37号最高裁判所事務局民事部長回答)

そのうちの一つが、「珍奇な名、外国人にまぎらわしい名又は難解、難読の文字を用いた名で社会生活上甚だしく支障のあること」です。

「難解、難読の文字を用いた名」の部分だけを見ると、漢字自体は簡単だが、読み方が難しい場合は当てはまらないということになってしまいます。

でも安心してください、漢字自体は簡単な場合であっても、読み方が難しい場合は許可される可能性があります。(昭和30年12月28日大阪高裁決定)

変更後の名前について

キラキラネームであることを理由に名前の変更許可の申立をする場合、申立の理由が「通称名の永年使用」ではないので、変更後の名前を長く使っている必要はないと考えられます。

ところが変更後の名前も、「珍奇・難読」な名前であると、変更を許可しない審判例がいくつもあるので、変更後の名前は慎重に選んだ方が良いでしょう。

名前のふりがなを変更したい場合

令和5年に戸籍法の改正が成立して、氏名のふりがなも戸籍に記録されることになり、新たに氏名のふりがなの変更についても規定が設けられ、家庭裁判所の許可を得て、ふりがなの変更届を提出することになりました。

この場合も氏については「やむを得ない事由」、名前については「正当な事由」が必要になります。

戸籍上の名前の漢字は一般的な漢字を使用しているけれども、その読み方が「一般常識から著しく外れている」いるような場合は、どうしたら良いのでしょうか

家庭裁判所の名の変更許可の手続きは、戸籍上の名前を変更するものなので、戸籍に記載されている文字しか変えることができません。つまり、漢字で戸籍に記載されている名前の 読み方を変更することはできません。もし戸籍の文字が一般的な文字である場合は、名前の読みは戸籍の記載事項ではないので、ご自身で好きに変えても問題ありません。

最近では、住民票の氏名にフリガナを振る自治体も増えてきましたが、この場合でも家庭裁判所の許可は不要です。ただし、住民票のフリガナの訂正に必要な資料等は各市町村により差がある可能性があるので、事前に市町村の窓口で確認してください。

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