月: 2015年10月
二度目の改名はできる?裁判所が認める例と申立ての注意点を司法書士が解説
一度裁判所の許可を得て名前を変更した後に、再度の改名をすることは法律上不可能ではありませんが、原則として認められません。社会生活上の支障や本人の生活実態など特別な事情がある場合にのみ、例外的に許可されます。この記事では、実際の裁判例と申立書作成の注意点を司法書士が解説します。
改名で失敗しない!許可されない新しい名前の特徴
改名の手続をするには、変更後の新しい名前が決まっていなければなりません。名前に使用できる文字の制限や、使用できない名前は、改名の手続にも適用されます。ですので新しい名前は慎重に選ぶ必要がありますが、既に名乗っている通称の場合は、例外的に人名に使用できない漢字であっても改名が許可されることがあります。