年: 2024年
虚偽の出生届等で戸籍に記録された人が、裁判で戸籍を訂正した後、訂正前の氏へ変更する場合
現代ではあまりありませんが、昔は色々な事情で父母とは別の人の子供として出生届がされた事がありました。実の父母ではない人の子供として、虚偽の出生届がされた子は、戸籍記録の上、父母に対して、親子関係不存在確認等の裁判で戸籍の記録を是正することになります。この場合は、真実の母(父母)の氏を名乗ることになります
旧姓に戻すための家庭裁判所の手続をすることに、不安のある方へ
旧姓に戻す手続をするにあたって、手続が難しいのではないか、許可されないのではないかと、不安に思う方も多いと思います。 そこでいくつか不安になる代表的なポイントを解説しようと思います。 また、一般的な旧...
旧姓に戻す手続きにかかる費用と知っておくべき情報
旧姓に戻す手続きに関する費用と便利なテクニックを解説し、スムーズに手続きを進められる情報を提供しています。
東ヨーロッパ等スラブ語派の国の人と結婚した方の氏を変更する手続
東ヨーロッパやロシア等の言語では、男性か女性かで氏の語尾が変化し、女性の場合、既婚か未婚かで違いがあることもあります。戸籍法107条第2項は、戸籍に記録されたカタカナにしかできず、必ず文法的な齟齬が発生します。しかし、裁判所の許可を得て、性別にしたがった正しい表記にすることができます。
スペイン、ポルトガル語圏の人と結婚した方の氏を変更する手続
国際結婚と日本人配偶者の氏 日本人が外国人と結婚した時は、その日本人の氏は変わりません。 これは、氏の概念や家族に関する法律が、日本と外国では異なっているので、一律に婚姻届に書かれた外国人配偶者の氏を...