投稿者: 吉越 清顕
2006年、司法書士試験に合格 以降、いくつかの司法書士事務所に勤務する。 2008年、新宿区にて司法書士登録 2010年より、東京都新宿区で、ひびき・リーガル司法書士事務所を開設。 年間50件以上の改名に関する相談に対応する。外国籍の人が、日本へ帰化した後に、日本の戸籍上の氏名を変更する場合
外国籍の人が帰化で日本国籍を取得した場合は、配偶者が日本人の場合を除き、新しく戸籍が作成されます。昔は日本風の氏名を半ば強制されていましたが、その後、自由に氏名を選ぶことが可能になりました。ところが、状況が変化して、帰化時に選んだ氏名を変更したくなることもあります。この場合も他と同様に裁判所の許可を得る必要があります。
戸籍の広域交付制度の開始後の戸籍の取得方法
2024年3月1日、改正された戸籍法が施行され、どこの市区町村の役所でも日本中の戸籍をまとめて取得できるようになります。現在は戸籍を取得するには、戸籍がある市区町村の役所へ行って請求したり、郵便で請求したり、マイナンバーカードを使ってコンビニ等で発行できますが、不便でした。便利になりそうです。
2023年、2024年の年末年始の営業について
2023年、2023年の登記休業は、2023年12月29日金曜日より2024年1月8日月曜日までとさせていただきます。 メールの返信の遅れなどあると思いますが、よろしくお願いいたします。
外国籍も持っている日本人の日本国籍がなくなる場合と戸籍の届、消除の手続
日本の国籍はいくつかの条件でなくなります。基本的には日本と外国の複数の国籍を持っている場合がこれにあたります。日本国籍がなくなると、戸籍から除籍され、同じ戸籍に他の人がいなければ、その戸籍全体が除籍になります。また、日本国籍をなくした理由によっては、比較的簡単な手続きで日本国籍を再取得することができます。
国際結婚・離婚をした日本人配偶者の戸籍の氏と戸籍・改姓の手続
国際結婚・離婚の場合、日本人配偶者の氏は変わりません。結婚後6か月以内又は離婚後3か月以内であれば戸籍法107条第2項又は第3項の手続で、裁判所の許可を得ずに氏を変更することができます。この期間を過ぎてしまった場合、結合姓等に氏を変更するには、家庭裁判所の許可を得る必要があります。