投稿者: 吉越 清顕

2006年、司法書士試験に合格       以降、いくつかの司法書士事務所に勤務する。 2008年、新宿区にて司法書士登録 2010年より、東京都新宿区で、ひびき・リーガル司法書士事務所を開設。 年間50件以上の改名に関する相談に対応する。

スペイン、ポルトガル語圏出身の外国人親の氏へ、子供の日本の戸籍の氏を変更する場合

世界地図の画像

スペイン、ポルトガル、中南米等の、スペイン語・ポルトガル語文化の国では、父母の父系の氏をとって父の氏+母の氏(又は母の氏+父の氏)が子供の氏になります。日本人の親とスペイン・ポルトガル語圏の出身の親の子供は、外国人親の父系の氏に子供の日本の戸籍の氏を変更することができます。

戸籍法改正で、戸籍の氏名にフリガナが記録され、フリガナの変更も裁判所の許可が必要になりました。

本の画像

これまでは、戸籍上の氏名にフリガナは記録されていませんでした。しかし、マイナンバーカード等の氏名のフリガナに法律的な根拠がなく、公的な記録の氏名のフリガナ・読み仮名の取扱いを統一する必要がありました。令和5年(2023年)戸籍法が改正されて、戸籍にフリガナを記載することになりました。

離婚時に戸籍の氏を旧姓に戻した後、婚姻中の氏へ戸籍の氏を変更するための手続

メモをする人の画像

離婚をすると、原則、婚姻前の氏になります。離婚から3か月以内であれば市区町村に戸籍の届(婚氏続称の届)をするだけで、婚姻中の氏に継続して名乗ることができます。しかし、離婚から3か月経過した後に、戸籍の氏を婚姻中の氏に変更するためには、裁判所の許可を得る必要があります。

外国籍の人が、日本へ帰化した後に、日本の戸籍上の氏名を変更する場合

メモをする人の画像

外国籍の人が帰化で日本国籍を取得した場合は、配偶者が日本人の場合を除き、新しく戸籍が作成されます。昔は日本風の氏名を半ば強制されていましたが、その後、自由に氏名を選ぶことが可能になりました。ところが、状況が変化して、帰化時に選んだ氏名を変更したくなることもあります。この場合も他と同様に裁判所の許可を得る必要があります。

戸籍の広域交付制度の開始後の戸籍の取得方法

家の模型の画像

2024年3月1日、改正された戸籍法が施行され、どこの市区町村の役所でも日本中の戸籍をまとめて取得できるようになります。現在は戸籍を取得するには、戸籍がある市区町村の役所へ行って請求したり、郵便で請求したり、マイナンバーカードを使ってコンビニ等で発行できますが、不便でした。便利になりそうです。