近親者から虐待を受けたPTSDとその他の症状を理由に名前の変更する場合

幼少期の虐待

幼少期から両親等近親者から虐待を受け、戸籍上の氏名とは全く違う通称を名乗り生活をしていた方が、家庭裁判所に、氏と名前の変更許可を求めて、申立をした事例です。

虐待を理由としての改名手続

家庭裁判所は、

(申立人の氏名の変更理由が、)主観的事由であるけれども、精神的外傷の後遺症からの脱却を求めるものであり、(中略)戸籍上の氏名の使用を申立人に強制することは、申立人の社会生活上も支障を来たし、社会的に見ても不当であると解するのが相当である(中略)
以上により、申立人が氏を変更することについて、戸籍法107条1項の「やむを得ない事由」があるものと認めるのが相当であり、また名の変更についても、単なる好悪の感情ではなく上記のような事由に基づくものであること及びその使用年数等を合わせ考えると、同法107条の2の「正当な事由」があるものと解するのが相当である。
と判断して、氏と名の変更を許可しています。

実例として

私も、件数としては少ないですが同様のケースの相談を受けたことがあります。

ご相談者の心中を察すると、すぐにでも裁判所に申立をしたいのですが、ご相談者が、自身の経済状態の関係で申立を躊躇してしまう場合や精神状態の関係で、申立に至らない場合もあります。そのうえ虐待の証拠を集めるのが難しいこと障害になります。

また、上の家庭裁判所の審判にもあるように、少なからず通称の使用実績を求められます。

上記のとおり虐待を理由にする氏名の変更は許可をする裁判例がありますが、管轄する家庭裁判所、担当する裁判官によって結果がだいぶ変わってしまうように感じています。

虐待の事実の証拠、現在にもある不利益(精神的なもの、物理的なもの)、氏名を変更することの必要性、通称の使用期間の4つのポイントを裁判所は重要だと考えています。

精神的な不利益については、精神科の診断書が必須です。よく医師とコミュニケーションをとって、簡単な診断書ではなく、詳細な診断書を書いてもらえると許可される可能性も高くなると思います。

また改姓、改名の必要性も重視する裁判官がいます。氏名を変更しなければ、精神的な症状、物質的な不利益を解消することを証明しなければなりませんが、これがとても難しいです。