名前の変更・氏の変更の効力発生日

名前の変更(氏の変更)の効力発生日はいつなのか?という質問を時々うけます。これ、裁判所の人も時々変なことをいうので、ちょっと書こうと思います。

戸籍の報告的届出と創設的届出

戸籍の届出の分類の仕方に、報告的届出と創設的届出という分類の仕方があります。報告的届出は、すでに発生している事実を届出て、戸籍に記録してもらう届出で、代表的なものは次の届出です。

  1. 出生届
  2. 死亡届
  3. 特別養子縁組届

一方、創設的届出は、戸籍の届出をすることで、はじめて効力が発生する届出で、代表的なものは次の届出です。

  1. 婚姻届
  2. 養子縁組届
  3. 入籍/分籍/転籍届

離婚や離縁、親権者の指定、認知等の届出は、上のリストから外しました。なぜかというとこれらの届出は、当事者だけで届け出る場合は創設的届出、裁判上の手続をつかって届け出る場合は報告的届出となります。つまり、裁判で離婚等をした場合、裁判で離婚等の効力が発生するので、裁判で離婚した事実を報告するだけだということです。

ものすごい大雑把にいうと、裁判手続きを利用した後の戸籍の届出は報告的届出になる場合が多い、ということです。

では、名前の変更、氏の変更の届出も家庭裁判所の許可を得て戸籍届出をするので、報告的届出であって、裁判の日付(氏の場合は許可の確定した日)で効力が発生するのでしょうか。答えは違います。名前の変更、氏の変更は、戸籍の届出書に裁判所の許可書を添付して届出ますが、創設的届出であり、届出の日が変更の効力発生日です。

なぜ、名前の変更、氏の変更の届出は創設的届出なんでしょうか。

名前の変更、氏の変更の届出は、創設的届出なので届出で効力が発生する、といって終わってしまっても良いのですが、それではあんまり専門家としておもしろくないです。

実は条文に簡単に報告的届出か創設的届出かを見分けられるように書いてあります。例として認知の条文を挙げます。

戸籍法第六十条 認知をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。 一 父が認知をする場合には、母の氏名及び本籍 二 死亡した子を認知する場合には、死亡の年月日並びにその直系卑属の氏名、出生の年月日及び本籍

認知をした日を届出書に記載しなければならないとは書いていません。

戸籍法第六十三条 認知の裁判が確定したときは、訴を提起した者は、裁判が確定した日から十日以内に、裁判の謄本を添附して、その旨を届け出なければならない。その届書には、裁判が確定した日を記載しなければならない。

ところが、裁判の認知の場合、裁判が確定した日も記載しなければならないと書いてあり、実際に戸籍にも届出の日と裁判の確定の日の両方が記載されます。ちなみに、上の戸籍法第63条は、他の報告的届出に頻繁に準用されます。

つまり、戸籍法の条文に裁判が確定した日(効力発生日)を記載しなければならないと書いてあれば報告的届出、書いてなければ創設的届出ということです。

では、名前の変更、氏の変更の条文をみてみましょう。

第十五節 氏名の変更 第百七条 やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。 (中略) 第百七条の二 正当な事由によつて名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。

と、家庭裁判所の許可を得て、と記載されていますが、許可の確定した日を記載しなければならないとはありません。つまり、名前の変更、氏の変更の届出は、創設的届出であるということになります。

ちょっと話は違いますが、名前の変更、氏の変更の条文には、裁判所の許可を得てから届出を出すまでの期間制限がありません。困ったことに許可を得た後、届出をしないまま放っておくことも可能です。効力が発生しないからと言って、届出をしないまま、さらに別の名前に変更する許可を裁判所に求めることは可能だと思いますが、もう一度許可を出してくれるかどうかは難しいんじゃないかと考えています。

問い合わせをする